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更新日:2024年4月1日
浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針の対象となる施設は、浜松市が管理する道路施設であり、その整備及び維持管理に適用します。
道路施設ユニバーサルデザイン指針の対象施設
施設区分 |
施設・項目名 |
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1)車道 |
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2)歩道 |
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3)安全施設 |
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4)環境、景観施設 |
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5)案内施設 |
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6)立体横断施設 |
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7)その他 |
※信号機、横断歩道、規制標識等の施設については公安委員会の管轄する施設であり、本指針では対象としていません。
※対象事業は市が実施する事業はもとより、承認工事や民間開発後移管される道路施設についても対象とします。
※整備済となっている道路については、将来の改良工事に合わせ本指針を適用し整備を行います。
※本指針に定める事項以外の内容については、既存の通達、基準、指針等を参考としています。
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