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更新日:2024年4月1日

浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針27

2 道路施設ユニバーサルデザイン指針策定

(2)対象施設・項目 5)案内施設 誘導ブロック

○基本的な考え方

視覚障害者誘導用ブロックは、視覚障がい者の利用の多い歩道上に、容易に確認でき、かつ分かりやすい方法で設置します。設置にあたっては、その他の歩行者等の通行を阻害しないように配慮します。

○整備指針

(1)視覚障害者誘導用ブロックは「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」「視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説」に準拠し設置する。

(2)種類は以下とする。

  • 線状ブロック 主として誘導対象の方向を案内するために用いる。その設置は通行動線の方向と線状突起の方向とを同じにする。
  • 点状ブロック 主として危険箇所及び曲がり角などの注意喚起、誘導対象設置の場所を標示するために用いる。

(3)形状・寸法はJIS規格に従い以下とする。
画像:ブロックの形状・寸法
(4)材質・色彩は以下とする。

  • 十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性、耐摩擦性に優れたものを使用する。
  • 表面の色は他の部分の色との対比効果が十分発揮できるようにし、原則として黄色を用いる。
  • ブロックと舗装路面の色彩の輝度比は2.0程度確保する。
  • 輝度比=視覚障害者誘導用ブロックの輝度(cd/平方メートル)/舗装路面の輝度(cd/平方メートル)

(5)設置場所は以下とする。

  • 公共施設周辺の道路の交差点やバス停留所、立体横断施設設置箇所などに設置する。
  • 公共交通機関の駅などと、視覚障がい者の利用の多い施設を結ぶ歩道に設置する。
  • 公共交通機関や歩行動線の結節点、歩道状況の変化地点などに設置する。

(6)設置方法は以下とする。

  • 公共施設周辺道路などの交差点から、最寄りの公共交通機関(駅、ターミナル、バス停留所、立体横断施設の出入口など)まで連続的に設置する。
  • 設置にあたっては、マンホールの蓋などに十分留意し、欠落がないよう必要な工夫や位置変更を考慮する。
  • 道路上のブロックと民地内のブロックとの連続性を考慮し、特に公共施設については、施設管理者と調整する。

(7)標準的な設置方法は以下とする。ただし、設置方法が複雑な交差点等においては事前に視覚障害者団体等と協議すること。
横断歩道部の設置
横断歩道の手前に、歩道と車道の境界から30cm程度の隙間をあけて点状ブロックを2列(60cm)に設置する。設置する幅は横断歩道の幅とする。点状ブロックの手前には横断歩道の中心部を案内とするため4枚(60cm×60cm)の線状ブロックを正方形に設置する。
ブロックは原則として歩行方向の直角方向に設置する。
画像:横断歩道部の設置例
立体横断施設の昇降口(階段部)の設置
昇降口の手前に30cm程度の隙間をあけて点状ブロックを2列(60cm)に設置する。設置する幅は昇降口の幅とする。点状ブロックの手前には昇降口の中心部を案内するため4枚(60cm×60cm)の線状ブロックを正方向に設置する。立体横断施設への接触を回避するため、施設から30~60cm以上隙間をあけて周囲に点状ブロックを設置する。歩道の幅員が狭く施設周囲に点状ブロックが設置できない場合は、施設から30cm程度の幅で施設側が2cm以上高くなるように勾配をつける処理を行う。
画像:立体横断施設の昇降口(階段部)の設置例
乗合自動車停留所部の設置
乗合自動車停留所部の手前に、歩道と車道の境界から30cm程度の隙間をあけて4枚(60cm×60cm)の点状ブロックを正方形に設置する。点状ブロックの手前には4枚の線状ブロックを正方形に設置する。ブロックの設置は乗車側とし、降車側の設置はしないものとする。乗合自動車停留部の結節点(分岐点)には4枚(60cm×60cm)の点状ブロックを正方形に設置するものとし、表面に樹脂舗装等の滑り止めを施し、他の結節点との分別を行う。
画像:乗合自動車停留所部の設置例
屈折部の設置
屈折部には4枚(60cm×60cm)の点状ブロックを正方形に設置する。
屈折部
障害物の回避
誘導系路上に連続して障害物がある場合は障害物を避けた位置に直線的に設置する。障害物が連続してない場合は屈折部の設置に従い障害物を避け設置する。
画像:障害物の回避例

○整備水準

  • 市全域で推奨する。
  • 原則として重点整備地区、居住誘導区域、鉄道駅周辺、公共公益施設周辺、観光施設周辺は誘導ブロックを設置する。

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浜松市役所土木部道路企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2232

ファクス番号:050-3737-0045

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