緊急情報
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更新日:2024年4月1日
○基本的な考え方
視覚障害者誘導用ブロックは、視覚障がい者の利用の多い歩道上に、容易に確認でき、かつ分かりやすい方法で設置します。設置にあたっては、その他の歩行者等の通行を阻害しないように配慮します。
○整備指針
(1)視覚障害者誘導用ブロックは「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」「視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説」に準拠し設置する。
(2)種類は以下とする。
(3)形状・寸法はJIS規格に従い以下とする。
(4)材質・色彩は以下とする。
(5)設置場所は以下とする。
(6)設置方法は以下とする。
(7)標準的な設置方法は以下とする。ただし、設置方法が複雑な交差点等においては事前に視覚障害者団体等と協議すること。
横断歩道部の設置
横断歩道の手前に、歩道と車道の境界から30cm程度の隙間をあけて点状ブロックを2列(60cm)に設置する。設置する幅は横断歩道の幅とする。点状ブロックの手前には横断歩道の中心部を案内とするため4枚(60cm×60cm)の線状ブロックを正方形に設置する。
ブロックは原則として歩行方向の直角方向に設置する。
立体横断施設の昇降口(階段部)の設置
昇降口の手前に30cm程度の隙間をあけて点状ブロックを2列(60cm)に設置する。設置する幅は昇降口の幅とする。点状ブロックの手前には昇降口の中心部を案内するため4枚(60cm×60cm)の線状ブロックを正方向に設置する。立体横断施設への接触を回避するため、施設から30~60cm以上隙間をあけて周囲に点状ブロックを設置する。歩道の幅員が狭く施設周囲に点状ブロックが設置できない場合は、施設から30cm程度の幅で施設側が2cm以上高くなるように勾配をつける処理を行う。
乗合自動車停留所部の設置
乗合自動車停留所部の手前に、歩道と車道の境界から30cm程度の隙間をあけて4枚(60cm×60cm)の点状ブロックを正方形に設置する。点状ブロックの手前には4枚の線状ブロックを正方形に設置する。ブロックの設置は乗車側とし、降車側の設置はしないものとする。乗合自動車停留部の結節点(分岐点)には4枚(60cm×60cm)の点状ブロックを正方形に設置するものとし、表面に樹脂舗装等の滑り止めを施し、他の結節点との分別を行う。
屈折部の設置
屈折部には4枚(60cm×60cm)の点状ブロックを正方形に設置する。
障害物の回避
誘導系路上に連続して障害物がある場合は障害物を避けた位置に直線的に設置する。障害物が連続してない場合は屈折部の設置に従い障害物を避け設置する。
○整備水準
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