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更新日:2024年4月1日

浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針16

2 道路施設ユニバーサルデザイン指針策定

(2)対象施設・項目 2)歩道 バス停留所<バス停留所>

○基本的な考え方
車いす使用者や高齢者を含めたすべての人が、バスを円滑に利用できるものとします。歩道の構造は低床バスに配慮したものとします。

○整備指針
(1)停留所部分の歩道は、低床バスに適合した構造とし、縁石高さ15cmのマウントアップ型を標準とする。
(2)バス事業者が、バス停留所のベンチ、上屋を設置しようとする場合は、歩道の有効幅員を確保するよう指導する。

画像:停留所を設ける歩道の構造

○整備水準

  • (1)は原則として市全域で適用する。
  • (2)は市全域で推奨し、原則として重点整備地区、鉄道駅周辺、公共公益施設周辺、観光施設周辺で適用する。

○整備事例

写真:歩道高を15cmとし、ベンチ及び上屋を設置した例

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お問い合わせ

浜松市役所土木部道路企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2232

ファクス番号:050-3737-0045

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