緊急情報
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更新日:2024年4月1日
○基本的な考え方
車いす使用者や高齢者を含めたすべての人が、バスを円滑に利用できるものとします。歩道の構造は低床バスに配慮したものとします。
○整備指針
(1)停留所部分の歩道は、低床バスに適合した構造とし、縁石高さ15cmのマウントアップ型を標準とする。
(2)バス事業者が、バス停留所のベンチ、上屋を設置しようとする場合は、歩道の有効幅員を確保するよう指導する。
○整備水準
○整備事例
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