緊急情報
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更新日:2024年1月1日
○基本的な考え方
歩道等には適切な間隔で休憩施設を設置し、歩行者等が休息できるよう配慮します。
○整備指針
(1)休息施設を設置することが望ましい道路・箇所は以下とする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既存する場合はこの限りではない。
箇所・道路 |
利用例 |
---|---|
住宅地内のコミュニティ道路等 |
立ち話、遊び等 |
高齢者等の利用が多い公共施設周辺の道路 |
休憩、立ち話 |
遊歩道等、散策やジョギングに利用される道路 |
休憩、自然とのふれあい等 |
橋詰のスペース |
小休憩、眺望等 |
商業地等の建物前面のスペース |
ウィンドウショッピング、小休憩、待ち合わせ等 |
バス停周辺 |
バス待ちを兼ねた休憩スペース |
[休息施設を設置することが望ましい道路・箇所]
(2)設置間隔は体力の低下した高齢者や歩行困難な障がい者等が休憩なしで歩ける距離を目安に設定し、100m~200m程度とする。
(3)歩道幅員が狭く休憩施設を単独で設置することが困難な場合は、バス停留所施設との併用、立体横断施設の桁下等の有効活用、植樹ます、防護柵との兼用等、限られた道路空間を有効に活用する。
○整備水準
○整備事例
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