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更新日:2024年4月1日

浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針17

2 道路施設ユニバーサルデザイン指針策定

(2)対象施設・項目 3)安全施設 車両用防護柵等<車両用防護柵等>

○基本的な考え方
自動車が路外や対向車線または歩道等へ逸脱するのを防ぎ、走行車両および歩行者の安全を確保します。また景観に配慮した色彩や意匠とします。

○整備指針

(1)防護柵等は「防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧」「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」に準拠し設置する。

(2)防護柵の設置区間は以下とする。

  • a.盛土、崖、擁壁、橋梁、高架などの区間
  • b.橋梁、高架、トンネルなどへの進入部
  • c.鉄道等に近接する区間
  • d.高速自動車国道、自動車専用道路の分離帯
  • e.幅員、縦断勾配、線形条件が厳しい道路の区間
  • f.事故が多発する道路、または多発するおそれのある道路の区間

(3)防護柵の高さは0.6m以上1.0m以下とする。
(4)防護柵の色彩は、修繕時等連続性を確保できない場合を除き「ふじのくに色彩・デザイン指針(静岡県)」に準拠するものとする。
(5)山間部や線形が悪い箇所等で視認性を確保したい場合は、色彩を明度が高いグレーベージュ等としたり、視線誘導標を設置し安全を確保する。
(6)防護柵のボルト・ナット類及び端部は、歩行者の衣類等が引っかかりにくい処理を行う。

(7)ボラードを設置する場合は視覚障がい者等の動線を考慮する。

(8)ボラードの色彩は、運転者や歩行者等に認知されにくい場合を除き「ふじのくに色彩・デザイン指針(静岡県)」に準拠するものとする。

○整備水準

  • (1)(2)(3)(5)(6)(7)(8)は原則として市全域で適用する。
  • (4)は市全域で推奨し、原則として重点整備地区、山間地、観光施設周辺で適用する。

○整備事例

写真:景観形成に配慮した色彩のガードレールを設置した例

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お問い合わせ

浜松市役所土木部道路企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2232

ファクス番号:050-3737-0045

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