緊急情報
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更新日:2024年4月1日
○基本的な考え方
自動車が路外や対向車線または歩道等へ逸脱するのを防ぎ、走行車両および歩行者の安全を確保します。また景観に配慮した色彩や意匠とします。
○整備指針
(1)防護柵等は「防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧」「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」に準拠し設置する。
(2)防護柵の設置区間は以下とする。
(3)防護柵の高さは0.6m以上1.0m以下とする。
(4)防護柵の色彩は、修繕時等連続性を確保できない場合を除き「ふじのくに色彩・デザイン指針(静岡県)」に準拠するものとする。
(5)山間部や線形が悪い箇所等で視認性を確保したい場合は、色彩を明度が高いグレーベージュ等としたり、視線誘導標を設置し安全を確保する。
(6)防護柵のボルト・ナット類及び端部は、歩行者の衣類等が引っかかりにくい処理を行う。
(7)ボラードを設置する場合は視覚障がい者等の動線を考慮する。
(8)ボラードの色彩は、運転者や歩行者等に認知されにくい場合を除き「ふじのくに色彩・デザイン指針(静岡県)」に準拠するものとする。
○整備水準
○整備事例
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