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更新日:2024年1月1日

浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針12

2 道路施設ユニバーサルデザイン指針策定

(2)対象施設・項目 2)歩道 縁石<縁石>

○基本的な考え方
自動車と歩行者等の通行帯を分離し、歩行者等の安全を確保するだけでなく、車いす使用者や高齢者等に配慮し、路面が連続して平坦となるような構造とします。

○整備指針
(1)一般部の縁石は高さ15cmを標準とする。ただし、交通安全上必要な場合や、橋又はトンネルの区間においては25cmまで高くすることができる。
(2)歩道巻き込み部及び横断歩道部の縁石は段差0cmのUDブロックを標準とし、横断歩道部の設置幅は横断歩道の幅員とする。
※UDブロックは視覚障害者誘導用ブロックとセットで設置することを前提条件とする。
画像:縁石構造参考図
画像:縁石設置標準図

○整備水準

  • 原則として市全域で適用する。

○整備事例

写真:UDブロック整備事例

写真:UDブロック

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浜松市役所土木部道路企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2232

ファクス番号:050-3737-0045

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