緊急情報
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更新日:2024年4月1日
○基本的な考え方
施工範囲と自動車や歩行者の通行帯を明確に分離し、歩行者等の安全を確保するだけでなく、工事内容についても道路利用者に対して分かりやすく伝達できるよう配慮します。
○整備指針
(1)既設の歩道に視覚障害者誘導用ブロックが設置されている場合、工事中の仮設歩道に仮設用の視覚障害者用誘導マットを設置すること。
(2)工事中に歩道の凹凸や水たまりが生じる場合、仮設用マット等を設置し解消すること。
(3)工事中に路面の段差が生じる場合は、8%以下ですり付けを行い、看板や路面表示により段差があることを示すこと。
(4)仮設歩道の有効幅員は1.0m以上確保する。
(5)工事中の看板は以下を標準とし、工事区間の起点及び終点に設置する。
○整備水準
○整備事例
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