緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針31

2 道路施設ユニバーサルデザイン指針策定

(2)対象施設・項目 7)その他 工事施設<工事施設>

○基本的な考え方

施工範囲と自動車や歩行者の通行帯を明確に分離し、歩行者等の安全を確保するだけでなく、工事内容についても道路利用者に対して分かりやすく伝達できるよう配慮します。

○整備指針

(1)既設の歩道に視覚障害者誘導用ブロックが設置されている場合、工事中の仮設歩道に仮設用の視覚障害者用誘導マットを設置すること。
(2)工事中に歩道の凹凸や水たまりが生じる場合、仮設用マット等を設置し解消すること。
(3)工事中に路面の段差が生じる場合は、8%以下ですり付けを行い、看板や路面表示により段差があることを示すこと。
(4)仮設歩道の有効幅員は1.0m以上確保する。
(5)工事中の看板は以下を標準とし、工事区間の起点及び終点に設置する。

  • a.表記する文字、内容は単純かつ一目で理解が可能なものとする。
  • b.工期、時間帯、工事費、工事名を表記する。
  • c.発注者、施工者名を表記する。
  • d.工事内容や、現場状況に応じイメージや工事概要図を示し分かりやすい表記とする。

工事看板の例

画像:工事概要図の例

○整備水準

  • 原則として市全域で適用する。

○整備事例

写真:段差をすり付け、路面表示により段差を示した例

写真:視覚障害者用誘導マットを設置した例

←前のページへ戻る目次次のページへ進む→

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所土木部道路企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2232

ファクス番号:050-3737-0045

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?