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更新日:2024年4月1日

浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針20

2 道路施設ユニバーサルデザイン指針策定

(2)対象施設・項目 3)安全施設 歩道等の照明<歩道等の照明>

○基本的な考え方

夜間における歩道、あるいは地下横断歩道等明るさの急変する場所において、歩行者が道路状況や交通状況を的確に把握できるよう、適切な箇所に照明灯を設置し、歩行者の安全かつ円滑な移動を確保します。

○整備指針

(1)歩道等の照明は「道路照明施設設置基準・同解説」に準拠し設置する。
(2)設置場所は以下とする。

  • a.信号機の設置された横断歩道には原則として設置する。
  • b.横断歩道及び歩道等には必要に応じて設置する。
  • c.バス停留所、自動車駐車場には必要に応じて設置する。

(3)設置する場所の沿道条件や、夜間の歩行者交通量に応じて、灯具、照度等を選定する。
(4)隣接する住居等に支障がないように照明器具の設置高、照度等の配慮を行うものとする。
(5)照明灯デザインは地区や路線で統一し、維持管理のしやすいものとする。また、歴史景観に配慮したものとする。
(6)色彩は、周辺環境や他の道路付属施設との調和が図られない場合を除き「ふじのくに色彩・デザイン指針(静岡県)」に準拠するものとする。

(7)新設や更新等の際には、LED照明の導入を標準とするものとする。

○整備水準

  • (1)(2)(3)(4)(6)(7)は原則として市全域で適用する。
  • (5)は市全域で推奨し、原則として観光施設周辺で適用する。

○整備事例

写真:デザインに配慮した歩道照明灯の例

写真:地下道の照明灯の例

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お問い合わせ

浜松市役所土木部道路企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2232

ファクス番号:050-3737-0045

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