緊急情報
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更新日:2024年4月1日
○基本的な考え方
夜間における歩道、あるいは地下横断歩道等明るさの急変する場所において、歩行者が道路状況や交通状況を的確に把握できるよう、適切な箇所に照明灯を設置し、歩行者の安全かつ円滑な移動を確保します。
○整備指針
(1)歩道等の照明は「道路照明施設設置基準・同解説」に準拠し設置する。
(2)設置場所は以下とする。
(3)設置する場所の沿道条件や、夜間の歩行者交通量に応じて、灯具、照度等を選定する。
(4)隣接する住居等に支障がないように照明器具の設置高、照度等の配慮を行うものとする。
(5)照明灯デザインは地区や路線で統一し、維持管理のしやすいものとする。また、歴史景観に配慮したものとする。
(6)色彩は、周辺環境や他の道路付属施設との調和が図られない場合を除き「ふじのくに色彩・デザイン指針(静岡県)」に準拠するものとする。
(7)新設や更新等の際には、LED照明の導入を標準とするものとする。
○整備水準
○整備事例
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