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更新日:2024年4月1日

浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針21

2 道路施設ユニバーサルデザイン指針策定

(2)対象施設・項目 3)安全施設 視線誘導施設<視線誘導施設>

○基本的な考え方

道路の側方や中央等に沿って、道路線形などを明示することにより、昼夜間における運転者の視線誘導を行い、道路交通の安全、円滑を図ります。

○整備指針

(1)視線誘導施設は原則として「視線誘導標設置基準・同解説」に準拠し設置する。
(2)設置箇所の目安は以下とする。

  • a.設計速度が50km/h以上の区間。
  • b.車線数や車線幅員が変化する区間。
  • c.急カーブ及び急カーブに接続する区間。

(3)視線誘導施設の構造は以下とする。

  • a.視線誘導標(デリニエーター)
    中央分離帯、路側に設置する。
  • b.車線分離標
    中央線に設置する。路上駐車の対策を兼ね路側に設置する。
  • c.道路鋲
    車両の走行に支障のない縁石等に設置する。
  • d.その他(防護柵、植樹)
    景観に配慮する必要がある場合には、役割を確保できる必要最小限の設置とする。

○整備水準

  • 原則として市全域で適用する。

○整備事例

写真:中央線に車線分離標を設置した例

デリニエーター

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お問い合わせ

浜松市役所土木部道路企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2232

ファクス番号:050-3737-0045

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