更新日:2024年4月1日
浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針21
2 道路施設ユニバーサルデザイン指針策定
(2)対象施設・項目 3)安全施設 視線誘導施設<視線誘導施設>
○基本的な考え方
道路の側方や中央等に沿って、道路線形などを明示することにより、昼夜間における運転者の視線誘導を行い、道路交通の安全、円滑を図ります。
○整備指針
(1)視線誘導施設は原則として「視線誘導標設置基準・同解説」に準拠し設置する。
(2)設置箇所の目安は以下とする。
- a.設計速度が50km/h以上の区間。
- b.車線数や車線幅員が変化する区間。
- c.急カーブ及び急カーブに接続する区間。
(3)視線誘導施設の構造は以下とする。
- a.視線誘導標(デリニエーター)
中央分離帯、路側に設置する。
- b.車線分離標
中央線に設置する。路上駐車の対策を兼ね路側に設置する。
- c.道路鋲
車両の走行に支障のない縁石等に設置する。
- d.その他(防護柵、植樹)
景観に配慮する必要がある場合には、役割を確保できる必要最小限の設置とする。
○整備水準
○整備事例


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