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更新日:2024年1月1日

浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針7

2 道路施設ユニバーサルデザイン指針策定

(2)対象施設・項目 1)車道 車線幅員、縦断勾配、横断勾配<車線幅員>

○基本的な考え方
自動車等が安全かつ快適に走行できる幅員を確保し、走行車両及び歩行者の安全を確保します。

○整備指針
(1)道路の車線幅員は原則として「道路構造令」に準拠し、各路線の交通状況から分類される、道路の区分により2.75m~3.50mに定めるものとする。

○整備水準
原則として市全域で適用する。<縦断勾配>

○基本的な考え方
自動車等が安全かつ快適に走行できる勾配とし、走行車両及び歩行者の安全を確保します。また路面の排水に対しても十分な勾配とします。

○整備指針
(1)道路の縦断勾配は原則として「道路構造令」に準拠し、各路線の交通状況から分類される、道路の区分、及び設計速度等により2%以下~9%以下に定めるものとする。
(2)最緩勾配は排水を考慮し0.3%~0.5%とする。

○整備水準
原則として市全域で適用する。<横断勾配>

○基本的な考え方
自動車等が安全かつ快適に走行できる勾配とし、走行車両及び歩行者の安全を確保します。また路面の排水に対しても十分な勾配とします。

○整備指針
(1)道路の横断勾配は原則として「道路構造令」に準拠し、片側1車線の場合1.5%、片側2車線以上の場合2.0%を標準とする。

○整備水準
原則として市全域で適用する。

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お問い合わせ

浜松市役所土木部道路企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2232

ファクス番号:050-3737-0045

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