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更新日:2024年9月26日
○基本的な考え方
自動車等が安全かつ快適に走行できる幅員を確保し、走行車両及び歩行者の安全を確保します。
○整備指針
(1)道路の車線幅員は原則として「道路構造令」に準拠し、各路線の交通状況から分類される、道路の区分により2.75m~3.50mに定めるものとする。
○整備水準
原則として市全域で適用する。<縦断勾配>
○基本的な考え方
自動車等が安全かつ快適に走行できる勾配とし、走行車両及び歩行者の安全を確保します。また路面の排水に対しても十分な勾配とします。
○整備指針
(1)道路の縦断勾配は原則として「道路構造令」に準拠し、各路線の交通状況から分類される、道路の区分、及び設計速度等により2%以下~9%以下に定めるものとする。
(2)最緩勾配は排水を考慮し0.3%~0.5%とする。
○整備水準
原則として市全域で適用する。<横断勾配>
○基本的な考え方
自動車等が安全かつ快適に走行できる勾配とし、走行車両及び歩行者の安全を確保します。また路面の排水に対しても十分な勾配とします。
○整備指針
(1)道路の横断勾配は原則として「道路構造令」に準拠し、片側1車線の場合1.5%、片側2車線以上の場合2.0%を標準とする。
○整備水準
原則として市全域で適用する。
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