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更新日:2024年1月1日

浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針11

2 道路施設ユニバーサルデザイン指針策定

(2)対象施設・項目 2)歩道 歩道構造<歩道構造>

○基本的な考え方
自動車と歩行者等の通行帯を分離し、歩行者等の安全を確保するだけでなく、車いす使用者や高齢者を含めたすべての人に配慮し、路面が連続して平坦となるような構造とします。

○整備指針
(1)歩道を新設する場合の構造形式はセミフラット型を標準とする。
(2)歩道等の車道等に対する高さは、5cmとする。

歩道構造形式の種類と定義

歩道構造形式

定義・特徴

フラット型

歩道等面と車道等面の高さが同一で、縁石により歩道と車道を分離する歩道構造。

連続した平坦性が確保できるが、視覚障がい者にとって歩車道境界が認識しづらいことや、路面排水が車道から歩道に流入する欠点がある。

セミフラット型

歩道等面が車道等面より高く、縁石天端の高さが歩道等面より高い歩道構造。

横断歩道部に段差0cmの縁石を使用することにより連続した平坦性が確保でき、歩車道境界の認識も可能である。

マウントアップ型

歩道等面と縁石天端の高さが同一である歩道構造

明確な歩車道境界の分離が可能であるが、車両乗入れ部や横断歩道接続部等ですり付けが必要となるため、連続した平坦性が確保出来ないという欠点がある。

画像:歩道構造形式の種類

(3)現状の歩道構造形式がマウントアップ型、フラット型である場合の、標準歩道高さ5cmの整備方法は以下に従うものとする。

現状がマウントアップ型

画像:現状がマウントアップ型

路肩の勾配、車道の勾配が変更可能か?

Yes

車道の勾配を逆勾配とする

画像:車道の勾配を逆勾配とする

車道の高さ変更が可能か?

Yes

車道の高さを上げる

画像:車道の高さを上げる

民地側における歩道高さとの調整が可能か?

Yes

歩道等の高さを下げる

歩道等の高さを下げる

現状マウントアップ方とし、車両乗入れ部、横断歩道接続部、
取り合い道路部において適切なすり付け処理を行う(次項参照)

現状がフラット型

画像:現状がフラット型

路肩の勾配、車道の勾配が変更可能か?

Yes

路肩の勾配を変更する

画像:路肩の勾配を変更する

車道の高さ変更が可能か?

Yes

車道の高さを下げる

画像:車道の高さを下げる

民地側における歩道高さとの調整が可能か?

Yes

歩道等の高さを上げる

画像:歩道等の高さを上げる

現状フラット型とする

(4)やむを得ずマウントアップ形式とした場合、各部すり付け処理は横断勾配10%以下、縦断勾配5%以下で行う。

画像:車両乗入れ部におけるすり付け処理
画像:横断歩道接続部等におけるすり付け処理
画像:取り合い道路部等におけるすり付け処理

○整備水準

  • 原則として市全域で適用する。

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お問い合わせ

浜松市役所土木部道路企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2232

ファクス番号:050-3737-0045

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