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更新日:2024年9月26日
○基本的な考え方
自動車と歩行者等の通行帯を分離し、歩行者等の安全を確保するだけでなく、車いす使用者や高齢者を含めたすべての人に配慮し、路面が連続して平坦となるような構造とします。
○整備指針
(1)歩道を新設する場合の構造形式はセミフラット型を標準とする。
(2)歩道等の車道等に対する高さは、5cmとする。
歩道構造形式の種類と定義
歩道構造形式 |
定義・特徴 |
---|---|
フラット型 |
歩道等面と車道等面の高さが同一で、縁石により歩道と車道を分離する歩道構造。 |
連続した平坦性が確保できるが、視覚障がい者にとって歩車道境界が認識しづらいことや、路面排水が車道から歩道に流入する欠点がある。 |
|
セミフラット型 |
歩道等面が車道等面より高く、縁石天端の高さが歩道等面より高い歩道構造。 |
横断歩道部に段差0cmの縁石を使用することにより連続した平坦性が確保でき、歩車道境界の認識も可能である。 |
|
マウントアップ型 |
歩道等面と縁石天端の高さが同一である歩道構造 |
明確な歩車道境界の分離が可能であるが、車両乗入れ部や横断歩道接続部等ですり付けが必要となるため、連続した平坦性が確保出来ないという欠点がある。 |
(3)現状の歩道構造形式がマウントアップ型、フラット型である場合の、標準歩道高さ5cmの整備方法は以下に従うものとする。
現状がマウントアップ型
↓
路肩の勾配、車道の勾配が変更可能か?
↓
Yes
車道の勾配を逆勾配とする
車道の高さ変更が可能か?
↓
Yes
車道の高さを上げる
民地側における歩道高さとの調整が可能か?
↓
Yes
歩道等の高さを下げる
現状マウントアップ方とし、車両乗入れ部、横断歩道接続部、
取り合い道路部において適切なすり付け処理を行う(次項参照)
現状がフラット型
↓
路肩の勾配、車道の勾配が変更可能か?
↓
Yes
路肩の勾配を変更する
車道の高さ変更が可能か?
↓
Yes
車道の高さを下げる
民地側における歩道高さとの調整が可能か?
↓
Yes
歩道等の高さを上げる
現状フラット型とする
(4)やむを得ずマウントアップ形式とした場合、各部すり付け処理は横断勾配10%以下、縦断勾配5%以下で行う。
○整備水準
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