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更新日:2024年4月1日

浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針28

2 道路施設ユニバーサルデザイン指針策定

(2)対象施設・項目 6)立体横断施設 地下横断歩道・横断歩道橋<地下横断歩道・横断歩道橋>

○基本的な考え方

現在ある立体横断施設については、利用状況や横断歩道等の代替施設の設置を十分検討し、地域住民、利用者、学校関係者などと調整し、必要に応じて廃止や改良をしていきます。
歩行者優先の観点から平面横断を基本としますが、通学路や車道幅員が広いなど、平面横断では歩行者が危険と判断される場合は、設置の検討を行います。設置する場合は、自動車及び歩行者等が安全かつ快適に走行できる空間を確保します。

○整備指針

(1)現在立体横断施設がある場合は必要に応じて廃止、改良の検討を行う。
(2)昇降方式
スロープ(斜路)付き階段の設置を検討し、エレベーターやエスカレーターについては、利用者や現地状況、設置後の維持管理を考慮し決定する。
(3)階段等の勾配
階段の勾配は50%を標準とし、斜路及び斜路付階段の勾配は、それぞれ、8%、25%の範囲内とする。
(4)階段等の最小幅員
最小幅員は下表とし、沿道の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合には、( )内の値まで縮小することができる。

昇降方式

通路の有効幅員

横断歩道橋

地下横断歩道

階段

1.5(1.2)

2.5(1.7)

斜路

2.0(1.7)

3.0(2.2)

スロープ(斜路)付階段

2.1(1.8)

3.1(2.3)

(5)手すり
二段式の手すりを両側に設ける。
(6)誘導・案内・標示

  • a.地下横断歩道の出入口には、行き先などを明記した案内板を設置する。
  • b.手すりの端部及び要所には、現在位置などを点字で標示する。
  • c.公共施設周辺の場合は、点字案内板を設置する。
  • d.立体横断施設設置箇所には、視覚障害者誘導用ブロックを設置し、安全対策に配慮する。

(7)照明施設
夜間に安心して利用できるように照明灯を設置する。
(8)防犯施設
地下横断歩道には、犯罪の予防を目的とし非常警報装置(防犯ベル)を設置する。

(9)横断歩道橋の色彩は、特段の理由がある場合を除き「ふじのくに色彩・デザイン指針(静岡県)」に準拠するものとする。

○整備水準

  • (1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)は原則として市全域で適用する。
  • (2)は市全域で推奨し、原則として重点整備地区で立体横断施設を設置する場合、スロープ、エスカレーター、エレベーターの設置を併用する。

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お問い合わせ

浜松市役所土木部道路企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2232

ファクス番号:050-3737-0045

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