緊急情報
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更新日:2024年4月1日
○基本的な考え方
歩行者等が安心して通行できるよう、歩道等の有効幅員を可能な限り広く確保します。
○整備指針
(1)歩道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路では3.5m以上、その他の道路では2m以上とする。
(2)自転車歩行者道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路では4m以上、その他の道路では3m以上とする。
(3)歩道の有効幅員確保のため、占用物件や不法占用物に対する適切な指導を行う。
○整備水準
○基本的な考え方
歩道等の縦断勾配は、車いす使用者や高齢者を含めたすべての人に配慮し、可能な限り緩い勾配とします。
○整備指針
(1)歩道等の縦断勾配は、5%以下とする。
(2)地形の状況その他特別な理由により、やむを得ない場合には8%以下とする。
※やむを得ない場合とは、車道の縦断勾配が急な場合や地下埋設物等により、5%以下でのすり付けが困難な場合とする。
○整備水準
○基本的な考え方
歩道等の横断勾配は、車いす使用者や高齢者を含めたすべての人に配慮し、可能な限り緩い勾配とします。
○整備指針
(1)歩道等の横断勾配は、透水性舗装を適用することにより1%以下とする。
(2)地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合には2%以下とする。
※やむを得ない場合とは、透水性舗装を適用しない場合や、曲線部等特別の理由がある場合とする。
○整備水準
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