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更新日:2024年4月1日

浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針10

2 道路施設ユニバーサルデザイン指針策定

(2)対象施設・項目 2)歩道 有効幅員・縦断勾配・横断勾配<有効幅員>

○基本的な考え方
歩行者等が安心して通行できるよう、歩道等の有効幅員を可能な限り広く確保します。

○整備指針
(1)歩道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路では3.5m以上、その他の道路では2m以上とする。

画像:歩道の有効幅員の考え方

(2)自転車歩行者道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路では4m以上、その他の道路では3m以上とする。

有効幅員

(3)歩道の有効幅員確保のため、占用物件や不法占用物に対する適切な指導を行う。

○整備水準

  • 原則として市全域で適用する。<有効幅員>

○基本的な考え方
歩道等の縦断勾配は、車いす使用者や高齢者を含めたすべての人に配慮し、可能な限り緩い勾配とします。

○整備指針
(1)歩道等の縦断勾配は、5%以下とする。
(2)地形の状況その他特別な理由により、やむを得ない場合には8%以下とする。
※やむを得ない場合とは、車道の縦断勾配が急な場合や地下埋設物等により、5%以下でのすり付けが困難な場合とする。

○整備水準

  • 市全域で推奨し、原則として重点整備地区、鉄道駅周辺、公共公益施設周辺で適用する。<縦断勾配>

○基本的な考え方
歩道等の横断勾配は、車いす使用者や高齢者を含めたすべての人に配慮し、可能な限り緩い勾配とします。

○整備指針
(1)歩道等の横断勾配は、透水性舗装を適用することにより1%以下とする。
(2)地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合には2%以下とする。
※やむを得ない場合とは、透水性舗装を適用しない場合や、曲線部等特別の理由がある場合とする。

○整備水準

  • 市全域で推奨し、原則として重点整備地区、鉄道駅周辺、公共公益施設周辺で適用する。<横断勾配>

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お問い合わせ

浜松市役所土木部道路企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2232

ファクス番号:050-3737-0045

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