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更新日:2024年4月1日
広大な市域を有する浜松市は都市部や山間部、浜名湖周辺の観光地など、多様な特性をもつ地域が共存する都市です。そのため、本指針ではすべての基準に対し市全域で一律としたものを示すのではなく、道路利用者の状況や、周辺環境を考慮したなかで、地区や周辺施設別に整備水準を明確にし、守るべき基礎水準を示すものとします。
浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針の整備水準区分
整備水準区分 |
内容 |
整備の重点 |
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地区区分 |
市全域 |
浜松市全域 |
市全域で統一すべき基準については一律とした基準を示し、整備を行います。 |
重点整備地区 |
浜松市が作成するバリアフリー基本構想により設定された旅客施設を中心とした地区や高齢者、障がい者などが利用する施設が集まった地区 (JR浜松駅・遠州鉄道新浜松駅・遠州鉄道八幡駅周辺) |
バリアフリー新法に従い、生活関連施設を結ぶ経路について、高齢者、身体障がい者等が、移動に際して身体の負担を軽減し、利便性、安全性の向上が図れるよう整備します。 |
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居住誘導区域 |
浜松市立地適正化計画により設定された居住を誘導すべき区域 |
市街化区域内の拠点やその周辺及び公共交通路線沿線において居住環境の向上が図られるよう整備を行います。 |
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山間地 |
道路構造令で分類される道路の区分で、「道路の存ずる地域の地形」が山地部となる地区 |
高齢化、自然環境、景観等に配慮した整備を行います。また、山間地の線形の悪い道路においても、利用者が安全かつ快適に利用できるよう配慮します。 |
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施設区分 |
鉄道駅周辺 |
JR、遠州鉄道、天竜浜名湖鉄道の駅周辺(JR浜松駅、遠州鉄道新浜松駅、遠州鉄道八幡駅を除く) |
重点整備地区に指定されない地区であっても、周辺の公共公益施設までの経路については、バリアフリー新法に準じた整備を行います。 |
公共公益施設周辺 |
地方自治法上の公の施設周辺 |
公の施設は、すべての市民がその施設を利用可能であるため、誰もが利用しやすいように整備を行います。 |
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観光施設周辺 |
観光施設周辺及び観光地 |
外国人をはじめ、浜松市内外から訪れるすべての人にとっても、分かりやすい案内、印象に残る景観等に配慮し、整備を行います。 |
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通学路 |
中学校、小学校、幼稚園等の通学、通園路及びその周辺 |
自転車通学を含め、安全に安心して通学、通園が出来るように交通事故防止や、防犯に配慮した整備を行います。 |
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