緊急情報
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更新日:2025年2月6日
新型コロナウイルス感染症の拡大により、マスクの着用が日常的になりました。聴覚障がい者の方は店員の口元の動きを確認できなくなり、買物時の店員とのコミュニケーションに悩まれることがあります。耳や言葉が不自由な方とのコミュニケーションに役立つと思われる、「指さしコミュニケーションボード」を紹介します。印刷して店頭などでご活用することができます。
「指さしコミュニケーションボード」(別ウィンドウが開きます)
大分県ホームページ手話普及プロジェクトへリンクします
視覚障がいのある方に対し、税情報などの一部の公文書を点字・拡大文字でお知らせしています。利用を希望する場合は、申請が必要です。
令和7年4月から新たに利用を希望される場合は、電話、Eメール、郵送で、障害保健福祉課へお申し込みください。
申込期限は令和7年2月28日(金曜日)です。
電話番号 053-457-2864
Eメール syoghuku@city.hamamatsu.shizuoka.jp
郵送先 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 浜松市障害保健福祉課宛
公文書点字・拡大文字サービス利用申請書(こちらをクリックしてください)(Word:47KB)
以下の中から、ご覧になりたい項目をお選びください。
市の委託を受けた児童発達支援センターの心理士や保育士等の専門職が保育園・幼稚園等を訪問し、発達に課題のある子どもについて
゛気になる“段階から、支援する職員や子どもの保護者に対して助言等を行う保育所等巡回支援事業を実施しています。
以下のような症状をお持ちの人は、障がいの認定を受けることによって各種の手帳を交付しています。
身体障害者手帳を取得している人に対しての福祉サービスです。
療育手帳を取得している人に対しての福祉サービスです。
精神障がいのある方の社会復帰の促進、自立、社会参加を図る各種サービス(ホームヘルプ事業・ショートステイ事業など)の情報があります。
平成28年4月1日から浜松市手話言語の推進に関する条例が施行されました。条例についての説明を手話動画でアップしました。また、条例についての啓発パンフレットも配布しております。
障がいのある方が円滑に成年後見制度の利用ができるように支援します。また、成年後見制度を利用するにあたって成年後見人等への報酬の支払いが困難な方に対しては助成を行っています。
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう東京都が作成したマークです。
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024