緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障がいのある方へ > 児童通所サービス(障害児通所支援)

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

児童通所サービス(障害児通所支援)

児童福祉法に基づく発達に課題のある児童は、自らサービスを選択し、サービスを提供する事業所と利用契約を結ぶことにより、支援を受けることができます。なお、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等を利用する場合、支給量(児童発達支援を受ける日数等)が記載された受給者証が必要になります。

内容

  1. 児童発達支援
    日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。
  2. 医療型児童発達支援
    児童発達支援及び治療を行います。
  3. 放課後等デイサービス
    生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。
  4. 保育所等訪問支援
    障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

対象者

身体、知的又は精神に障がいのある児童、難病等の児童、発達に課題のある児童

※詳しくは、各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)へご相談ください。

児童通所サービス利用のための手続き

1、相談(窓口:各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)、各相談支援事業所)

利用したいサービスや、困っていることなどをご相談ください。

2、申請・面談調査等(窓口:各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内))

サービスの利用を希望する場合、申請書の提出が必要です。また、児童の状況を確認させていただくため、面接をします。

3、計画案作成

児童相談支援事業所は、利用しようとする児童やその家族と面接し計画案を立てます。利用計画(案)は児童相談支援事業所から各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)に提出されます。

4、支給決定、受給者証の交付

児童相談支援事業所から提出された書類を受け、各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)で支給決定をします。決定後、保護者に支給決定通知書等を郵送します。

5、計画の作成

児童相談支援事業所は、利用しようとする事業所と連絡調整を行い支援利用計画を立て、保護者と各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)に提出します。

6、サービスの利用、利用者負担の支払い

サービス利用後、利用者負担額(原則1割)を事業所に支払います。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?