緊急情報
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更新日:2024年4月3日
児童福祉法に基づく発達に課題のある児童は、自らサービスを選択し、サービスを提供する事業所と利用契約を結ぶことにより、支援を受けることができます。なお、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等を利用する場合、支給量(児童発達支援を受ける日数等)が記載された受給者証が必要になります。
身体、知的又は精神に障がいのある児童、難病等の児童、発達に課題のある児童
※詳しくは、各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)へご相談ください。
利用したいサービスや、困っていることなどをご相談ください。
サービスの利用を希望する場合、申請書の提出が必要です。また、児童の状況を確認させていただくため、面接をします。
児童相談支援事業所は、利用しようとする児童やその家族と面接し計画案を立てます。利用計画(案)は児童相談支援事業所から各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)に提出されます。
児童相談支援事業所から提出された書類を受け、各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)で支給決定をします。決定後、保護者に支給決定通知書等を郵送します。
児童相談支援事業所は、利用しようとする事業所と連絡調整を行い支援利用計画を立て、保護者と各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)に提出します。
サービス利用後、利用者負担額(原則1割)を事業所に支払います。
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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