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更新日:2024年1月1日

生活用具について

日常生活用具費の助成

療育手帳を持っている重度の知的障がいのある人が日常生活を営むうえでの不便を解消し、自力で生活を営むことを容易にするため、用具費を助成します。なお、用具によって要件となる障がいの程度が異なります。また、介護保険制度の要介護認定を受けている場合は、介護保険制度が優先となります。
※申請する前に購入した場合は、補助の対象になりません。事前に各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)へご相談ください。

対象となる日常生活用具

申請手続き

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2863

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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