緊急情報
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更新日:2025年2月27日
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身体障害者手帳は、身体に永続する一定以上の障がい(視覚・聴覚・肢体・心臓・じん臓など)が認められる場合に交付されます。
手帳を取得することにより、等級に応じて様々な福祉サービスが受けられます。手帳の等級は、障がいの程度に応じて1~6級までの区分があります。
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身体障害者手帳のいろいろな手続き(新規の申請、等級の変更、市内の住所変更・氏名変更、市外からの転入 など)
身体障害者手帳用の診断書を書くことができる医師(身体障害者福祉法第15条指定医師)
お知らせ
番号法の施行に伴い、手続きが一部変更になります。
平成28年1月1日より、マイナンバー制度の開始により、身体障害者手帳の手続きの際、マイナンバーを申請書類に記載していただくことになりました。
申請をする際には、マイナンバーカード又は、マイナンバーが確認できる書類及び窓口に来た方の身元確認書類が必要になります。
身体障害者手帳の英語表記について
平成29年6月1日より、身体障害者手帳の備考欄に身体障害者が所持する手帳である旨を日本語及び英語で表記することとなりました。既に身体障害者手帳をお持ちで、日本語及び英語による表記を希望する方は、各区役所の社会福祉課へ身体障害者手帳を持参していただければ、シールを貼付させていただきます。
≪追加した日本語及び英語表記≫
日本語表記 これは、身体障害者が所持する手帳です。
英語表記 The holder of this pocketbook is physically disabled.
手続き |
内容・理由 |
手帳に関する必要なもの |
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新規の申請 |
身体に永続する一定以上の障がいがある場合に、申請してください。 |
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等級の変更 障害名の追加 |
障がいの程度が変わったとき、別の障がいが発生したときに申請してください。 |
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市内の住所変更 氏名の変更 |
手帳の記載内容に変更が生じたときに手続きしてください。 |
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破れた・汚れた・なくした |
新手帳を再交付しますので、手続きしてください。 |
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返還 |
死亡した場合、または障がいの認定基準に該当しなくなった場合は、手帳をお返しください。 |
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市外からの転入 | 身体障害者手帳をお持ちの方が浜松市へ転入された場合は、手続きをしてください。 |
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交付申請書(新規・障害程度変更・障害追加・再認定)(PDF:212KB)
□ 居住地・氏名変更届(PDF:136KB)
□ 再交付申請書(PDF:375KB)
□ 返還届(PDF:120KB)
身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定医師に限られます。浜松市内の医療機関に所属する医師は、次の名簿によりご確認ください。
指定医師の指定を受けようとする医師、または既に指定を受けている方で指定内容に変更がある場合は、次の手続きをご確認ください。
お知らせ ○ 医療機関の皆さまへ 診断書・意見書(肢体不自由用)記載の確認・注意事項について、注意していただきたいポイントを確認できるチェックリストを作成しましたので、ご活用ください。 □ 診断書・意見書(肢体不自由用)チェックリスト(PDF:153KB) |
□ 視覚障害用(PDF:91KB) (Excel:149KB)
□ 聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく障害用(PDF:168KB) (Excel:223KB)
□ 歯科医師の意見書(PDF:39KB) (Excel:54KB)
□ 肢体不自由用(PDF:302KB) (Excel:380KB)
□ 脳原性運動機能障害用(PDF:168KB) (Excel:293KB)
□ 心臓機能障害(18歳以上)用(PDF:105KB) (Excel:125KB)
□ 心臓機能障害(18歳未満)用(PDF:114KB) (Excel:127KB)
□ 呼吸器機能障害用(PDF:121KB) (Excel:138KB)
□ じん臓機能障害用(PDF:117KB) (Excel:96KB)
□ ぼうこう又は直腸機能障害用(PDF:111KB) (Excel:143KB)
□ 小腸機能障害用(PDF:127KB) (Excel:137KB)
□ 免疫機能障害(13歳以上)用(PDF:152KB) (Excel:135KB)
□ 免疫機能障害(13歳未満)用(PDF:124KB) (Excel:138KB)
□ 肝臓機能障害用(PDF:162KB) (Excel:136KB)
療育手帳を取得することにより、障がいの程度に応じて様々な福祉サービスを受けられます。手帳の等級は、障がいの程度に応じてA(最重度・重度)及びB(中度・軽度)に区分されます。
障がいの判定は、年齢に応じて「浜松市児童相談所」又は「浜松市障害者更生相談所」にて行います。
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療育手帳のいろいろな手続き(新規の申請、等級の変更、市内の住所変更・氏名変更、市外からの転入 など)
障がいの判定方法は、標準化された知能検査により測定された知能指数(IQ)を基本として、日常生活における基本動作、介護状態等を勘案して判定を行います。
障がいの程度「A」・・・最重度・重度
「B」・・・中度・軽度
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内容・理由 |
手帳に関する必要なもの |
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新規の申請
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知的発達の遅れが発達期(概ね18歳まで)に見られる場合に、申請してください。面接を後日実施。 |
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再判定 |
手帳の中に「次期判定年月」がのっています。再判定の2ヵ月ほど前にお知らせしますので、手続きしてください。面接を後日実施。 |
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市内の住所変更 氏名の変更 保護者の変更 |
手帳の記載内容に変更が生じたときに手続きしてください。 |
|
破れた・汚れた・なくした |
手帳を再交付しますので、手続きしてください。 |
|
返還 |
死亡した場合、障がいの認定基準に該当しなくなった場合には、手帳をお返しください。 |
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市外からの転入 | 療育手帳をお持ちの方が浜松市へ転入された場合は、手続きをしてください。 |
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□ 療育手帳(新規・転入・再判定・再交付)申請書(PDF:175KB)
□ 調査票(新規・転入・再判定)(PDF:135KB)
□ 申出書(転入)(PDF:199KB)
□ 調査票(新規 18歳以上用)(PDF:142KB)
□ 同意書(新規 18歳以上用)(PDF:382KB)
□ 記載事項変更届(PDF:105KB)
□ 交付申請取下書(PDF:63KB)
□ 療育手帳返還届(PDF:105KB)
精神障害のある人の社会復帰の促進、自立、社会参加を図ることを目的とし、各種サービスを受けやすくするための手帳です。
精神障害者保健福祉手帳の手続きの方法については下記をクリックしてください。
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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