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更新日:2023年12月22日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について

障害者差別解消法とは

法律の目的

この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。

正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。

障がいを理由とする差別の禁止

障害者差別解消法では、「障がいを理由とする差別」の禁止として、次のように定めています。

なお、どのようなことが障がいを理由とする差別に当たるのかについては、それぞれの事案に応じて個別具体的に判断されます。

(1)不当な差別的取り扱いの禁止

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。

(例)

  • 障がいがあることを理由に、スポーツクラブに入れないこと。
  • 障がいがあることを理由に、アパートを貸してもらえないこと。
  • 車いすを利用していることを理由に、お店に入れないこと。

ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

(2)合理的配慮の提供

障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められます。

(例)

  • 車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮をすること。
  • 筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮をすること。
  • 障がいの特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更をすること。

(3)この法律の対象範囲

 

不当な差別的取り扱いの禁止

合理的配慮の提供

国の行政機関・地方公共団体等

不当な差別的取扱いが禁止されます。

障がいのある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません。(法的義務)

民間事業者(※)

民間事業者には、個人事業者、社会福祉法人、NPO等の非営利事業者も含みます。

不当な差別的取扱いが禁止されます。

障がいのある方に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。(努力義務※)

※令和6年4月1日より障害者差別解消法の改正に伴い、事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。

対応要領・対応指針について

国や地方公共団体等では、事務・事業を行うに当たり、障害を理由とする差別(不当な差別的取扱いをすること、合理的配慮を提供しないこと)のないよう適切に対応するため、それぞれの機関が法に基づき「対応要領」を定めます。なお、地方公共団体等による対応要領の策定は、努力義務とされています。

民間事業者については、国の各省庁が、事業分野ごとに「対応指針」(ガイドライン)を示します。

国が策定した対応要領・対応指針等は次のとおりです

福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針について

障害者差別解消法によって、事業者は、その事業を行うに当たり障がいのある方に対する不当な差別的取扱いが禁止されます。

また、障がいのある方から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去に必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければなりません。

以上のことについて事業者が適切に対応することができるよう、厚生労働大臣が、障害者差別解消法に基づき、福祉分野におけるガイドライン(対応指針)を定めましたので、福祉事業者の皆さまには、障がいのある方の差別解消に向けた取組を積極的に進めてくださるようお願いします。

障害者差別解消法に基づく浜松市職員対応要領について

障害者差別解消法では、地方公共団体に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として、「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務としています。

そこで、本市では、同法に基づき、市職員が事務事業を実施していくに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しました。

障害者差別解消支援地域協議会

浜松市では、地域における障がい者差別に関する相談等に関する情報共有や意見交換等を行う場として、障害者差別解消法第17条に規定する障害者差別解消支援地域協議会を浜松市障害者施策推進協議会が担うこととしましたので、第18条第5項の規定により公表します。

相談窓口について

障害者差別解消法第14条に基づき、障がいを理由とする差別に関する相談窓口を設置しています。

  • 市役所、各区役所または行政センターの窓口対応や事務・事業を実施する課等
  • 各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)
  • 健康福祉部障害保健福祉課
  • 静岡県健康福祉部障害者支援局障害者政策課 電話:054-221-2352 FAX:054-221-3267
  電話番号 FAX
中央区福祉事業所 社会福祉課(中央区役所内) 053-457-2057 053-457-2632
中央区福祉事業所 社会福祉課(東行政センター内) 053-424-0176 053-424-0194
中央区福祉事業所 社会福祉課(西行政センター内) 053-597-1159 053-597-1210
中央区福祉事業所 社会福祉課(南行政センター内) 053-425-1485 053-425-1647
浜名区福祉事業所 社会福祉課(浜名区役所内) 053-585-1697 053-586-5495 
浜名区福祉事業所 社会福祉課(北行政センター内) 053-523-2898 053-523-1119
天竜区福祉事業所 社会福祉課(天竜区役所内) 053-922-0024 053-925-1804
健康福祉部障害保健福祉課 053-457-2034 053-457-2630

障害者差別解消法をもっと知りたい方は

障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府の作成したリーフレットやホームページもご覧ください。

(1)内閣府ホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進)(別ウィンドウが開きます)

(2)障害者差別解消法リーフレット

(3)障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)

(4)改正障害者差別解消法に係る事業者向け説明会の開催について

内閣府主催「改正障害者差別解消法に係る説明会」についてはこちらをご覧ください。

説明会参加には申込が必要となります。(申込締め切り:令和5年11月8日(水曜日))

雇用分野における障害者差別解消について

雇用分野における障害者差別解消の措置については、障害者差別解消法とは別に、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」(別ウィンドウが開きます)の定めるところによります。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

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