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更新日:2024年1月1日

障がい者虐待防止について

平成24年10月1日に障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。

対象となる障がい者

次のような障がいがある方が障害者虐待防止法の対象になります。
身体障がいのある方
知的障がいのある方
精神障がいのある方(発達障がい含む)

その他、心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方

3種類の障がい者虐待

障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。

養護者による障がい者虐待 障がいのある方の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する方による虐待。
障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待 障がい者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待。
使用者による障がい者虐待 障がいのある方を雇っている事業主などによる虐待

障がい者虐待の例

種別 内容 具体例
身体的虐待 障がいのある方の体に傷や痛みを追わせる暴行を加えること
また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること
  • 平手打ちにする
  • 殴る
  • 蹴る
  • つねる
  • 縛りつける
  • 閉じ込める
  • 不要な薬を飲ませる
性的虐待 障がいのある方に無理やり(または同意とみせかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること
  • 性交
  • 性器への接触
  • 裸にする
  • キスをする
  • 障がいのある方にわいせつな話をする、映像をみせる
心理的虐待 障がいのある方を侮辱したり拒絶したりすうような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
  • 怒鳴る
  • ののしる
  • 悪口を言う
  • 仲間に入れない
  • 子どもあつかいする
  • わざと無視する
放棄・放任(ネグレクト) 食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障がいのある方の心身を衰弱させること。
  • 十分な食事を与えない
  • 不潔な住環境で生活させる
  • 必要な医療や福祉サービスを受けさせない
経済的虐待 本人の同意なしに障がいのある方の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がいのある方に理由なく金銭を与えないこと。
  • 年金や賃金を渡さない
  • 勝手に財産や預貯金を使う
  • 日常生活に必要な金銭を与えない

障がい者虐待を防止するために

障がい者の虐待にかかわる通報や届出、支援などの相談は、下記の窓口へお寄せください。障がい者虐待をなくすために、皆様のご協力をお願いいたします。

担当窓口 電話番号 FAX
健康福祉部中央福祉事業所社会福祉課(中央区役所内) 053-457-2057 053-457-2632
健康福祉部中央福祉事業所社会福祉課(東行政センター内) 053-424-0176 053-424-0194
健康福祉部中央福祉事業所社会福祉課(西行政センター内) 053-597-1159 053-597-1210
健康福祉部中央福祉事業所社会福祉課(南行政センター内) 053-425-1485 050-3385-8976
健康福祉部浜名福祉事業所社会福祉課(北行政センター内) 053-523-2898 050-3537-9140
健康福祉部浜名福祉事業所社会福祉課(浜名区役所内) 053-585-1697 053-586-5495
健康福祉部天竜福祉事業所社会福祉課(天竜区役所内) 053-922-0024 053-922-0049
健康福祉部障害保健福祉課 053-457-2034 053-457-2630

(注)上記窓口は、平日8時30分から17時15分までとなります。休日・夜間等で緊急的な場合は浜松市役所守衛室(電話053-457-2066)までご連絡ください。

障がい者の虐待にかかわる相談は、障害者相談支援事業所でも行っています。

参考

 

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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