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更新日:2018年4月3日

浜松市手話言語の推進に関する条例

浜松市手話言語の推進に関する条例について手話による説明をします。

平成28年4月1日から浜松市手話言語の推進に関する条例が施行されました。

手話は、手や指、体の動き、表情を使って表現をする言語です。

ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解しあうために。また、知識を蓄え、文化創造するために必要な言語として手話を大切に育んできました。

手話は障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語として位置づけられ、手話を必要とする人に対し、手話による意思疎通しやすい環境を整えることが求められています。浜松市は、手話が言語であることの認識に基づき、ろう者及びろう者以外の者が共生する地域社会の実現を目指し、この条例を制定しました。

浜松市手話言語の推進に関する条例の概要

条例の目的

手話を言語として認め、手話への理解促進と普及を図り、ろう者とろう者以外のすべての者が共生することができる地域社会を目指す。

基本理念

  • 手話が言語であること。
  • ろう者が手話によりコミュニケーションを図る権利を持つこと。
  • ろう者とろう者以外のすべての者が、互いに人格と個性を尊重する。

市の責務

手話への理解の促進及び手話の普及のための施策を総合的かつ計画的に推進する。

市民の役割

  • 手話への理解を深めるよう努める。
  • 手話への理解の促進、手話の普及のための市の施策に協力するよう努める。

「市民」とは
浜松市民や市内へ通勤、通学している者だけではなく、現に浜松市内を通過している者(滞在者)を含みます。

ろう者の役割

  • 手話への理解の促進、手話の普及のための手話通訳者の育成やその他の市の施策に協力する。
  • 手話への理解の促進、手話の普及に努める。

事業者の役割

  • 手話への理解の促進、手話の普及のための市の施策に協力するよう努めます。
  • ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努める。

計画の策定及び実施

浜松市では、手話への理解の促進や手話の普及のための施策を推進することを市の責務とし、当該施策を推進するための具体的な取り組みを定めています。

浜松市障がい者計画

障害者基本法昭和45年法律第84号第11条第3項に規定する市町村障害者計画

具体的な取り組み

手話奉仕員要請講座、手話通訳者養成講座、小中学生対象の手話体験講座など

浜松市障がい福祉実施計画

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成17年法律第123号第88条第1項に規定する市町村障がい福祉計画

具体的な取り組み

手話通訳者派遣事業など

浜松市手話言語の推進に関する条例について手話動画

手話言語概要

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

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