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更新日:2024年4月9日

地域生活支援事業

移動支援事業

移動支援事業とは

屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進します。

サービス内容

対象とする外出は次のとおりです。

1.社会生活上必要不可欠な外出
2.余暇活動等社会参加のための外出

申請手続

利用を希望する人は、お住まいの区役所または行政センターへ申請書を御提出ください。

浜松市地域生活支援事業利用(変更)登録申請書(Word:28KB)

サービスを利用している人が受給者証を紛失した場合には、再交付申請書を御提出ください。

浜松市地域生活支援事業受給者証再交付申請書(Word:26KB)

日中一時支援事業

日中一時支援事業とは

障がいのある人の家族の就労支援及び障がいのある人を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るために、障がいのある人の日中活動の場を提供します。

サービス内容

事業所等における見守りや社会に適応するための日常的な訓練等を行います。

申請手続

利用を希望する人は、お住まいの区役所または行政センターへ申請書を御提出ください。

浜松市地域生活支援事業利用(変更)登録申請書(Word:26KB)

サービスを利用している人が受給者証を紛失した場合には、再交付申請書を御提出ください。

浜松市地域生活支援事業受給者証再交付申請書(Word:24KB)

地域生活支援センター

地域活動支援センターとは

浜松市地域活動支援センター1.型

社会との交流の促進等を図るため、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

申請手続

利用を希望する人は、お住まいの区役所または行政センターへ申請書を御提出ください。

浜松市地域生活支援事業利用(地域活動支援センタ1.型)(変更)登録申請書(Word:23KB)

サービスを利用している人が受給者証を紛失した場合には、再交付申請書を御提出ください。

浜松市地域生活支援事業受給者証再交付申請書(Word:21KB)

浜松市地域活動支援センター2.型

社会との交流の促進等を図るため、生産活動の機会等を提供します。

申請手続

利用を希望する人は、お住まいの区役所または行政センターへ申請書を御提出ください。

浜松市地域生活支援事業(地域活動支援センター2.型事業)利用(変更)登録申請書(Word:17KB)

サービスを利用している人が受給者証を紛失した場合には、再交付申請書を御提出ください。

浜松市地域生活支援事業利用登録証(受給者証)再交付申請書(Word:19KB)

浜松市地域活動支援センター3.型

社会との交流の促進等を図るため、生産活動の機会等を提供します。

申請手続

利用を希望する人は、お住まいの区役所または行政センターへ申請書を御提出ください。

浜松市地域生活支援事業(地域活動支援センター3.型事業)利用(変更)登録申請書(Word:18KB)

サービスを利用している人が受給者証を紛失した場合には、再交付申請書を御提出ください。

浜松市地域生活支援事業受給者証再交付申請書(Word:20KB)

浜松市重度訪問介護利用者大学修学支援事業

重度の障がいがある方が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等を提供し、障がいのある方の社会参加を促進します。

対象者

浜松市に居住地を有する者、又は浜松市外に居住地を有する者のうち浜松市の障害福祉サービスの支給決定を受けている者であって、以下の要件を満たす者。

  • 重度訪問介護の対象者
  • 入学後に停学その他の処分を受けていない者
  • 入学後に病気や留学等のやむを得ないと認められる特別な事由なく前年度の修得単位数が皆無若しくは極めて少ないなど、学修の意欲に欠ける者でないこと

対象となる学校

学校教育法に基づく大学等(大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校及び各種学校)です。また、本事業は、大学等が利用対象者に対する修学に係る支援体制を構築できるまでの間において支援を提供するものであることから、修学先の大学等については以下の要件を満たすこととします。

  • 障がいのある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会及び障がいのある学生の支援業務を行う部署・相談窓口が設置されていること
  • 大学等において、常時介護を要するような重度の障がいのある者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること

支援の内容

大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等を提供します。大学等における修学に係る支援を対象とするものであることから、大学等からの帰宅途中における余暇活動等、修学に関わらない活動への支援については対象となりません。なお、修学に関わらない活動への支援は、重度訪問介護の対象となる可能性があります。

申請書等様式

重度障害者等就労支援特別事業

障がいのある方の雇用を促進するため、雇用施策と福祉施策が連携し、重度の障がいのある方の通勤支援や職場等における支援を実施します。

対象者

以下の要件に全て該当している方が対象です。

  • 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方
  • 民間で雇用されている方(就労継続支援A型事業所の利用者は除く)、または自営業者等の方で、通勤や職場における支援が必要な方
  • 一週間の所定労働時間が10時間以上の方、または当該年度末までに10時間以上に引き上げることを目指すことが支援計画書によって確認できた方
  • 浜松市に居住している方(就労場所は浜松市内に限定しません)

支援の内容

  • 民間企業に雇用されている方:民間企業が重度障がいのある方等を雇用するにあたり、「障害者雇用納付金制度」に基づく助成金を活用して職場介助者や通勤援助者を委嘱しても、さらに支援を必要とする場合に、障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)と同等の支援を行います。
  • 自営業者等の方:JEEDの助成金の対象とならないため、通勤支援、職場等における業務介助、職場等における業務外の福祉的支援を本事業単独で行います。

サービス提供事業者

サービス提供を行う事業者は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行っている指定障害福祉サービスを行う事業者となります。

支給量

  • 職場等における支援:1日8時間、かつ1週間に40時間
  • 通勤支援:通勤に要した時間

支援計画書の内容を基に決定された時間となります。

利用者負担額

本事業の利用に要した費用の1割です。

また、利用者負担額の上限額は、既存の重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定時において認定されている額と同額が、これとは別に本事業として設定されます。

申請について

申請は随時受け付けます。申請書、支援計画書に必要事項を記入のうえ、その他必要な書類を添えてお住まいの区役所または行政センターにご提出ください。

なお、支援計画書については申請書を提出する前にJEEDでの受付・確認が必要です。

その他様式

本事業や助成金に関するお問い合わせ先

本事業の申請手続きに関すること

所管:浜松市健康福祉部障害保健福祉課 地域生活支援グループ

 浜松市中央区元城町103-2

電話:053-457-2864

FAX:053-457-2630

JEEDの雇用助成金に関すること

所管:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)静岡支部

  静岡市駿河区登呂3-1-35 静岡職業能力開発促進センター内

電話:054-280-3622

FAX:054-280-3623

 

申請書提出先

中央福祉事業所 社会福祉課

中央区役所内/Tel:053-457-2057

東行政センター内/Tel:053-424-0176

西行政センター内/Tel:053-597-1159

南行政センター内/Tel:053-425-1485

浜名福祉事業所 社会福祉課

浜名区役所内/Tel:053-585-1697

北行政センター内/Tel:053-523-2898

天竜福祉事業所 社会福祉課

天竜区役所内/Tel:053-922-0024

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2864

ファクス番号:053-457-2630

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