緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年8月30日
成年後見制度とは、知的障がい、精神障がい、認知症などで判断能力が十分ではない方の預貯金や不動産などの財産の管理、介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続きや契約を代理人が行うことで、ご本人が安心して生活できるよう支援をする制度です。
成年後見制度には、既に判断能力が不十分になってしまった方のための「法定後見制度」と将来の不安に備えたい方のための「任意後見制度」の2つの制度があります。
以下、後見、保佐、補助については「後見等」、成年後見人、保佐人、補助人については「成年後見人等」といいます。
法定後見制度は利用する方の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されます。
後見 | 保佐 | 補助 | ||
---|---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 | |
名 称 |
ご本人 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
支援する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | |
成年後見人等の権限 | すべての法律行為と日常生活に関する行為を除くすべての同意権と取消権 | ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と法律上定められた重要な行為への同意権と取消権 | ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と同意権と取消権 | |
申立のできる人 | 本人・配偶者・四親等内の親族、市区町村長、検察官など |
1.申立て準備
戸籍謄本や医師の診断書など、申立てに必要な書類の準備と申立て書類の作成
(印紙や郵便切手の購入、診断書や戸籍に関する書類の取り寄せにかかる費用として、15,000円程度必要です。)
↓
2.家庭裁判所へ申立て
↓
3.審理の開始
調査官による調査(親族への照会等)
医師等による鑑定(50,000円~100,000円程度)が必要な場合もあります。
↓
4.審判(申立てから1~2カ月後)
成年後見人等の選任*
↓
5.審判確定(審判の告知から2週間後)
成年後見人等の業務の開始(後見人等へはご本人の支払い能力に応じて家庭裁判所が決定した報酬を支払います。)
成年後見人等には配偶者や親族・知人以外でも、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家や法人(社会福祉協議会や成年後見センターなど)が選任されます。
現在は判断能力のある知的障がいのある方及び精神障がいのある方が、将来、判断能力が衰えた場合に備え、あらかじめ任意後見受任者を自分自身で決めておく制度です。ご本人の判断能力が十分でなくなったときには、任意後見受任者が正式に任意後見人となり、ご本人を支援します。
1.ご本人と任意後見受任者がどのようなサポートをするか等、話し合います。
↓
2.ご本人と任意後見受任者が、公証役場で公正証書を作成し、契約を交わします。
(公証人手数料と印紙にかかる費用として、20,000円程度必要です。)
↓
3.ご本人の判断能力が十分でなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
申立ては、ご本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が行うことができます。
(印紙や郵便切手の購入にかかる費用として、6,000円程度必要です。)
↓
4.審理の開始
調査官による調査(親族への照会等)
医師等による鑑定(50,000円~100,000円程度)が必要な場合もあります。
↓
5.審判(申立てから1~2カ月後)
任意後見監督人を選任、任意後見人受任者が正式に任意後見人となる。
↓
6.審判確定(審判の告知から2週間後)
任意後見監督人の下、任意後見人の業務の開始
(任意後見人にはご本人との契約により決められた報酬、また任意後見監督人にはご本人の資力等に応じて家庭裁判所が決定した報酬を支払います。)
浜松市では、知的障がいのある方及び精神障がいのある方が円滑に成年後見制度の利用ができるよう支援します。
知的障がい又は精神障がいにより判断能力が不十分であるため、成年後見制度の利用が必要であるが、身寄りがないなどの理由により親族などによる後見等開始の申立てができない方については市長が代わって申立てを行います。
また、成年後見制度を利用するにあたって成年後見人等への報酬の支払いが困難な方に対しては助成を行います。
知的障がいのある方及び精神障がいのある方、その家族や支援者
無料
次の1.~3.の全てに該当する方
市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ費用を負担します。ただし、負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。
令和5年4月1日より、「浜松市成年後見制度に係る後見人等の報酬助成に関する要綱」を一部改正しています。
様式等も変更となっておりますので、必ず要綱をご確認いただき、新しい様式で提出をお願いいたします。
(改正点:第3条(助成金の支給対象期間)、第4条(助成金の額)、第5条(助成金から控除される額)、第6条(助成金の支給対象者死亡後の助成)、様式)
知的障がい又は精神障がいがあり、市長申立てにより成年後見人等が確定した方、又は親族申立てにより成年後見人等が確定した方で、資力が十分でなく、成年後見人等への報酬の支払いが困難な方
ただし、成年後見人等が親族(本人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)である場合は、助成対象とはなりません。
家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬額。ただし、ご本人が一部負担できる場合は、その額を除いた額になります。なお、助成上限額は以下のとおりです。
「浜松市成年後見制度に係る後見人等の報酬助成に関する要綱」をご確認の上、申請してください。
ご不明な点等ありましたら、事前にご相談ください。
部署名:浜松市役所障害保健福祉課(本庁2階)
住所:〒430-8652浜松市中央区元城町103-2
電話:053-457-2864
65歳以上で知的障がい、精神障がいがない方は下記へご提出ください。
部署名:浜松市役所高齢者福祉課(本庁3階北側)
住所:〒430-8652浜松市中央区元城町103-2
電話:053-457-2361
【必要書類】
⇓
⇓
成年後見制度に係る後見人等の報酬助成金請求書(第3号様式)
⇓
請求前に助成金の支給対象者が死亡した場合は、後見人等であった者の指定する金融機関口座に振り込むことも可とします。
成年後見制度に係る後見人等の報酬助成金支給申請書(第1号様式)(Word:36KB)
下記、請求書は助成金の支給決定後に提出してください。
成年後見制度に係る後見人等の報酬助成金請求書(第3号様式)(Word:36KB)
通常時
【記載例】成年後見制度に係る後見人等の報酬助成金支給申請書(第1号様式)(PDF:48KB)
【記載例】成年後見制度に係る後見人等の報酬助成金請求書(第3号様式)(PDF:47KB)
被後見人等死亡時
【記載例】成年後見制度に係る後見人等の報酬助成金支給申請書(第1号様式)(PDF:46KB)
【記載例】成年後見制度に係る後見人等の報酬助成金請求書(第3号様式)(PDF:46KB)
電話または直接窓口へお越しください。
(1)(2)については障害者相談支援事業所、または各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)まで。
なお、精神に障がいのある方は浜松市役所障害保健福祉課まで。
(3)については浜松市役所障害保健福祉課まで。
(補足)65歳以上の高齢者の方については高齢者相談センター(地域包括支援センター)、または各福祉事業所高齢者福祉担当へお問い合わせください。
(高齢者福祉担当…中区役所または東・西・南行政センター内の長寿支援課、浜名区役所・天竜区役所または北行政センターの長寿保健課)
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください