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更新日:2024年4月1日

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは

精神に障がいがある人やてんかん、発達障害のある人の社会復帰の促進、自立、社会参加の促進を図ることを目的とし、税の控除や免除、各種サービスを受けやすくするための手帳です。有効期間は2年間で、更新することができます。

申請には、診断書が必要になります。

自立支援医療(精神通院医療)の申請と同時に提出することができます。

自立支援医療(精神通院医療)についてはこちらをご覧ください

診断書新様式ダウンロード

 

お知らせ

  • 医療機関の皆さまへ
    平成26年4月から精神障害者保健福祉手帳の診断書様式が改正されました。
    新しい様式をご利用いただきますようお願いします。
    なお、旧診断書様式であっても申請を受け付けることができますが、現在の様式に沿った内容の記載をお願いします。
  • 番号法の施行に伴い、手続きが一部変更になります。
    平成28年1月1日より、マイナンバー制度の開始により、精神保健福祉手帳の手続きの際、マイナンバーを申請書類に記載していただくことになりました。
    申請をする際には、マイナンバーを確認できる書類及び窓口に来た方の身元確認書類が必要になります。
  • サービスの提供内容について
    精神障害者保健福祉手帳によるサービスの提供

対象となる人

精神に障がいのある人やてんかん、発達障がいのある方のうち、その障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人。
障がいの程度により1級から3級があります。

手続きのしかた

下表を参考に、各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)にて手続きをお願いします。

申請内容

持ち物

新規申請

  • 手帳用診断書(精神障がいを理由とする障害年金の年金証書、又は特別障害給付金受給者資格証の写しがあれば診断書は不要です。)
  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)(上半身・無背景・無帽・申請前1年以内のもの)
  • マイナンバーを確認できる書類
  • 身元が確認できる書類

更新申請

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 手帳用診断書(精神障がいを理由とする障害年金の年金証書、又は特別障害給付金受給者資格証の写しがあれば診断書は不要です。)
  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)(上半身・無背景・無帽・申請前1年以内のもの)※写真貼付済の浜松市発行の手帳をお持ちの方は不要です。
  • マイナンバーを確認できる書類
  • 身元が確認できる書類

等級変更申請

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 手帳用診断書(精神障がいを理由とする障害年金の年金証書、又は特別障害給付金受給者資格証の写しがあれば診断書は不要です。)
  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)(上半身・無背景・無帽・申請前1年以内のもの)
  • マイナンバーを確認できる書類
  • 身元が確認できる書類

氏名・住所(市内)の変更届

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • マイナンバーを確認できる書類
  • 身元が確認できる書類

再交付(紛失等)申請

  • 精神障害者保健福祉手帳(紛失した場合は不要です。)
  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)(上半身・無背景・無帽・申請前1年以内のもの)
  • マイナンバーを確認できる書類
  • 身元が確認できる書類

返還(死亡等)

  • 精神障害者保健福祉手帳

転出(市外へ)

転入先の自治体へ御確認ください。

転入

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)(上半身・無背景・無帽・申請前1年以内のもの)
  • マイナンバーを確認できる書類
  • 身元が確認できる書類

精神障害者保健福祉手帳の申請と併せて、自立支援医療(精神通院)を申請することができます。

新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて(医師の診断書の提出が猶予されます)

厚生労働省からの通知を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申請者が医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避けるため、障害者手帳申請書の提出をもって、現在お持ちの手帳の有効期限の日から1年以内は、医師の診断書の提出を猶予した上で、有効期限を更新することができるものとします。

参考: 令和2年4月24日厚生労働省社会・援護局通知 「新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて」(PDF:90KB)(別ウィンドウが開きます)

申請手続きの郵送での受付けについて(新規申請・更新申請・等級変更申請)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、精神障害者保健福祉手帳の申請手続き(新規・更新・等級変更)につきまして、当面の間、郵送での受付けも行います。

※手帳の交付は、従来通り各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)窓口で行います。

精神障害者保健福祉手帳の申請手続きの「郵送」での受付けについてのご案内【チラシ】(PDF:89KB)(←ご確認ください)

◇申請に必要な書類(様式)を以下から取得できます。

 

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2863

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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