緊急情報
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更新日:2024年4月1日
精神に障がいがある人やてんかん、発達障害のある人の社会復帰の促進、自立、社会参加の促進を図ることを目的とし、税の控除や免除、各種サービスを受けやすくするための手帳です。有効期間は2年間で、更新することができます。
申請には、診断書が必要になります。
自立支援医療(精神通院医療)の申請と同時に提出することができます。
→自立支援医療(精神通院医療)についてはこちらをご覧ください。
診断書新様式ダウンロード
お知らせ
精神に障がいのある人やてんかん、発達障がいのある方のうち、その障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人。
障がいの程度により1級から3級があります。
下表を参考に、各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)にて手続きをお願いします。
申請内容 |
持ち物 |
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新規申請 |
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更新申請 |
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等級変更申請 |
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氏名・住所(市内)の変更届 |
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再交付(紛失等)申請 |
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返還(死亡等) |
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転出(市外へ) |
転入先の自治体へ御確認ください。 |
転入 |
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精神障害者保健福祉手帳の申請と併せて、自立支援医療(精神通院)を申請することができます。
厚生労働省からの通知を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申請者が医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避けるため、障害者手帳申請書の提出をもって、現在お持ちの手帳の有効期限の日から1年以内は、医師の診断書の提出を猶予した上で、有効期限を更新することができるものとします。
参考: 令和2年4月24日厚生労働省社会・援護局通知 「新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて」(PDF:90KB)(別ウィンドウが開きます)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、精神障害者保健福祉手帳の申請手続き(新規・更新・等級変更)につきまして、当面の間、郵送での受付けも行います。
※手帳の交付は、従来通り各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)窓口で行います。
精神障害者保健福祉手帳の申請手続きの「郵送」での受付けについてのご案内【チラシ】(PDF:89KB)(←ご確認ください)
◇申請に必要な書類(様式)を以下から取得できます。
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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