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更新日:2024年1月1日

新型コロナウイルス感染拡大予防に係る身体障害者手帳の対応について

身体障害者手帳とは

身体に永続すると認められる障がいのある人に対して交付される手帳で、等級に応じて様々な福祉サービスが受けられます。障がいの認定は、身体の部位ごと(例:視覚・聴覚・肢体・心臓・じん臓など)に行われ、1~6級までの等級があります。

窓口での申請手続きの方法等についてはこちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための身体障害者手帳再認定の取扱いについて

身体障害者福祉法第15条指定医師 及び 再認定が付された身体障害者手帳をお持ちの皆様へ

厚生労働省からの事務連絡を踏まえ、令和2年3月から令和3年2月の間に再認定が付されていて、再認定を実施する期日の延期を希望する人は1年間延期できる取扱いを実施することとしました。

延期を希望する人は、社会福祉課へご連絡ください。

参考:令和2年4月24日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡「身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて」(PDF:294KB)

申請手続きの郵送での受付について(新規申請・等級変更申請・障害名追加申請・再認定申請・再交付申請)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、身体障害者手帳の申請手続き(新規申請・再交付申請(等級変更・障害名追加・再認定・再交付))につきまして、当面の間、郵送での受付も行います。

手帳の交付は、従来通り社会福祉課窓口で行います。

身体障害者手帳の申請手続きの「郵送」での受付けについてのご案内【チラシ】(PDF:399KB)(←ご確認ください)

郵送による申請が可能な手続き

※郵送による申請を希望される方は、社会福祉課へお問い合わせください。

  • 手帳への記載や手帳の受け渡しが必要な場合については、原則窓口での対応となります。
  • 郵送で申請された場合、区役所に書類が到着した旨の連絡は行いませんので、心配な場合は郵送先の社会福祉課へお問い合わせください。
  • 郵送先:社会福祉課
申請内容 郵送するもの
新規申請
  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 診断書・意見書※注1
  • 写真(サイズ タテ4cm×ヨコ3cm)※注2
  • マイナンバー及び身元確認書類の写し※注3

等級変更

障害追加

再認定申請

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 診断書・意見書※注1
  • 写真(サイズ タテ4cm×ヨコ3cm)※注2
  • 身体障害者手帳の写し(顔写真、交付日、障害区分、障害の等級が分かるページ)
  • マイナンバー及び身元確認書類の写し※注3

再交付申請

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 写真(サイズ タテ4cm×ヨコ3cm)※注2
  • 破損・汚損等による場合は、身体障害者手帳の写し(顔写真、交付日、障害区分、障害の等級が分かるページ)
  • 注1 診断書・意見書は指定を受けた医師のみ記載が可能。 
     →身体障害者福祉法第15条指定医師名簿
  • 注2 写真は上半身・無背景・無帽・申請前1年以内のもの。
  • 注3 身元確認書類は運転免許証等、公的機関の発行した顔写真付きのものであれば1点健康保険被保険者証等の場合は2点必要です。
  • 申請後から手帳の交付まで通常で概ね1か月~2か月程度要します。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害者更生相談所

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目12-1 県浜松総合庁舎

電話番号:053-457-2707

ファクス番号:053-457-2645

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内 /Tel:053-457-2057
東行政センター/Tel:053-424-0176
西行政センター/Tel:053-597-1159
南行政センター/Tel:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内 /Tel:053-585-1697
北行政センター/Tel:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内 /Tel:053-922-0024

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