緊急情報
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更新日:2025年1月23日
身体に永続すると認められる障がいのある人に対して交付される手帳で、等級に応じて様々な福祉サービスが受けられます。障がいの認定は、身体の部位ごと(例:視覚・聴覚・肢体・心臓・じん臓など)に行われ、1~6級までの等級があります。
→窓口での申請手続きの方法等についてはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、身体障害者手帳の申請手続き(新規申請・再交付申請(等級変更・障害名追加・再認定・再交付))につきまして、当面の間、郵送での受付も行います。
手帳の交付は、従来通り社会福祉課窓口で行います。
身体障害者手帳の申請手続きの「郵送」での受付けについてのご案内【チラシ】(PDF:399KB)(←ご確認ください)
※郵送による申請を希望される方は、社会福祉課へお問い合わせください。
申請内容 | 郵送するもの |
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新規申請 |
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等級変更 障害追加 再認定申請 |
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再交付申請 |
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お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内 /Tel:053-457-2057
東行政センター/Tel:053-424-0176
西行政センター/Tel:053-597-1159
南行政センター/Tel:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内 /Tel:053-585-1697
北行政センター/Tel:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内 /Tel:053-922-0024
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