緊急情報
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更新日:2025年1月21日
身体に障がいのある方の社会参加のためのページです。安全で気軽にお出かけしたり、施設を利用したり、耳が不自由な方が講演会などに参加したりするためのサービス等を紹介します。
聴覚に障がいのある人向けのスマートフォン講座の申込は終了しました。
受講希望者数が定員に満たなかったため、開催中止となりました。
聴覚に障がいのある人向けの災害時の電気についての講座の申込は終了しました。
視覚に障がいがある方に、税情報などの一部通知を点字・拡大文字でお知らせしています。利用を希望する場合は申請が必要です。
申請は障害保健福祉課にて受け付けております。年度途中の申請の場合は、翌年度から対象とさせていただきます。
車いす使用者がもっと気軽にお出かけや社会参加ができるように、ボランティアの運転手により、車いす用リフト付バスを運行しています。
浜松市発達医療総合福祉センター(はままつ友愛のさと)の利用者のために、「JR浜松駅」と「はままつ友愛のさと」の間をリフトバスが定期運行しています。
聞こえない方が、講演会・公共機関・病院などに出かけるときに、手話通訳者を派遣し、コミュニケーションのお手伝いをします。
聞こえない方が、講演会・公共機関・病院などに出かけるときに、要約筆記者を派遣し、コミュニケーションのお手伝いをします。
障がいのある方の社会参加への意欲を高めたり、交流を図ることを目的としたスポーツ大会を開催しています。
障害者基本法では12月3日から9日までを「障害者週間」と定めています。障害者週間の周知を兼ねて、障がいのある方の自立や社会参加への意欲を高めること、広く市民に対して障害について正しい理解や認識を目的として、啓発を行っています。
障がいのある方が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通マークです。障がいのある方が住みよい街づくりに寄与することをねらいとしています。また、みなさんのご理解とご協力をお願いします。
このマークの購入を希望される方は、(公財)日本障害者リハビリテーション協会(電話番号:03-5273-0601)まで直接お問い合わせください。
ただし、このマークには法的な効力はありません。車に貼る場合、道路交通法上の規制を免れる、障害者専用駐車場を優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご留意ください。
一定の障がいのある方が、歩行が著しく困難なために支障がある場合に、管轄の警察に申請し許可されると、駐車禁止区域でも他の交通の妨げにならない限り駐車が許可される制度です。
(問い合わせ先)
一定の障害等級を有する方は、事前に選挙管理委員会から【郵便等投票証明書】の交付を受けることで、郵便等により自宅で投票することができます。また、【郵便等投票証明書】の交付を受けた人のうち、本人に代わり別の人が投票用紙に記載する代理記載での投票ができる制度もあります。
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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