緊急情報
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更新日:2024年1月1日
障害者総合支援法により障がいのある人が自らサービスを選択し、サービスを提供する事業者・施設と利用契約を結ぶことにより、サービスを受けることができます。ホームヘルプサービス・ショートステイなど、各種サービスを受ける場合、支給量(ホームヘルプサービスなどを受ける時間数や施設利用の日数等)が記載された受給者証が必要となります。
身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病等対象者、障害児
介護給付等のサービスには、障害支援区分やその他の要件が必要となるものがありますので、相談の際に各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)にお問い合わせください。
使いたいサービスや、困っていることなどをご相談ください。
サービスの利用には申請が必要になります。必要な書類や申請の流れなどを説明しますので、申請の際には事前に各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)までご連絡ください。
特定相談支援事業所は、利用しようとする人やその家族と面接し計画案を立てます。利用計画(案)は特定相談支援事業所から各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)に提出されます。
障害支援区分認定調査を受けていただきます。
意見書を作成するため、医療機関にて受診していただく場合があります。
認定調査の結果及び医師意見書の一部項目をもとにコンピュータにより判定します。
障害支援区分審査会において、一次判定結果を原案としつつ概況調査や医師意見書も参考にして判定します。
障害支援区分やサービス利用意向などを踏まえ、支給決定基準に基づき支給決定案を作成します。
サービス種類ごとに支給量を決定し、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
サービス事業者と契約して、サービスを利用します。その際、障害福祉サービス受給者証を事業者に提示してください。
サービス利用後、利用者負担額(原則1割)を事業所に支払います。
支給決定を受けている方などで、以下のサービス等にかかる利用者負担額の合計が著しく高額である場合は、その方に対して高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。
・障害福祉サービス
・介護保険サービス
・児童通所サービス
・補装具
65歳に到達する前に長期間にわたり介護保険サービス相当の障害福祉サービスを利用しており、一定の要件を満たす方で、65歳から障害福祉サービス相当の介護保険サービスの利用者負担額を支払っている場合は、その方に対して新高額障害福祉サービス費が支給されます。
要件の確認や申請手続きなどのご相談は、各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)までお問い合わせください。
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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