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更新日:2024年1月1日

障害福祉サービス

障害者総合支援法により障がいのある人が自らサービスを選択し、サービスを提供する事業者・施設と利用契約を結ぶことにより、サービスを受けることができます。ホームヘルプサービス・ショートステイなど、各種サービスを受ける場合、支給量(ホームヘルプサービスなどを受ける時間数や施設利用の日数等)が記載された受給者証が必要となります。

内容

介護給付

  1. 居宅介護(ホームヘルプ)
    自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  2. 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者や、知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有し常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
  3. 行動援護
    自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
  4. 同行援護
    視覚に障がいがある人の外出支援を行います。
  5. 重度障害者等包括支援
    介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
  6. 短期入所(ショートステイ)
    自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  7. 療養介護
    医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
  8. 生活介護
    常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
  9. 施設入所支援
    施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

  1. 自立訓練(機能訓練、生活訓練)
    自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
  2. 就労移行支援
    一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
  3. 就労継続支援(A型・B型)
    一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
  4. 共同生活援助(グループホーム)(介護サービス包括型・外部サービス利用型)
    夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

地域相談支援給付

  1. 地域移行支援
    入所施設や精神科病院等から地域生活への移行を希望する人に、住居の確保等必要な支援を行います。
  2. 地域定着支援
    居宅において単身等により地域生活が不安定な人に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性により生じる地域生活における課題について、相談や訪問等を行います。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病等対象者、障害児

介護給付等のサービスには、障害支援区分やその他の要件が必要となるものがありますので、相談の際に各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)にお問い合わせください。

障害福祉サービス利用のための手続き

1、相談(窓口:各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)、各相談支援事業所)

使いたいサービスや、困っていることなどをご相談ください。

2、申請(窓口:各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内))

サービスの利用には申請が必要になります。必要な書類や申請の流れなどを説明しますので、申請の際には事前に各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)までご連絡ください。

3、計画案作成

特定相談支援事業所は、利用しようとする人やその家族と面接し計画案を立てます。利用計画(案)は特定相談支援事業所から各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)に提出されます。

4、障害支援区分認定調査

障害支援区分認定調査を受けていただきます。

5、医師意見書

意見書を作成するため、医療機関にて受診していただく場合があります。

6、一次判定

認定調査の結果及び医師意見書の一部項目をもとにコンピュータにより判定します。

7、二次判定

障害支援区分審査会において、一次判定結果を原案としつつ概況調査や医師意見書も参考にして判定します。

8、障害支援区分の認定

9、支給決定案の作成

障害支援区分やサービス利用意向などを踏まえ、支給決定基準に基づき支給決定案を作成します。

10、支給決定、受給者証の交付

サービス種類ごとに支給量を決定し、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。

11、契約

サービス事業者と契約して、サービスを利用します。その際、障害福祉サービス受給者証を事業者に提示してください。

12、サービスの利用、利用者負担の支払い

サービス利用後、利用者負担額(原則1割)を事業所に支払います。

障害支援区分認定に係る医師意見書について(医療機関の方へ)

医師意見書様式(Word:72KB)

医師意見書記載の手引き(PDF:638KB)

医師意見書作成におけるポイント(PDF:334KB)

難病患者等に対する認定マニュアル(PDF:1,013KB)

高額障害福祉サービス等給付費

高額障害福祉サービス等給付費について

支給決定を受けている方などで、以下のサービス等にかかる利用者負担額の合計が著しく高額である場合は、その方に対して高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。

・障害福祉サービス

・介護保険サービス

・児童通所サービス

・補装具

新高額障害福祉サービス等給付費について

65歳に到達する前に長期間にわたり介護保険サービス相当の障害福祉サービスを利用しており、一定の要件を満たす方で、65歳から障害福祉サービス相当の介護保険サービスの利用者負担額を支払っている場合は、その方に対して新高額障害福祉サービス費が支給されます。

 

要件の確認や申請手続きなどのご相談は、各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)までお問い合わせください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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