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更新日:2024年5月17日

補装具や日常生活用具について

補装具費の支給

身体障害者手帳を持っている人や難病患者等の人の身体機能を補い、日常生活の向上を図るために、障がいに適した補装具の購入・修理に要した費用(一部又は全部)を支給します。ただし、介護保険制度、労働者災害補償制度、治療用・訓練用等の医療保険制度等の適用対象になる人は、それらの制度が優先されます。
※申請する前に購入・修理した場合は、補助の対象になりません。事前に各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)へご相談ください。

対象となる補装具

申請手続き

補装具事業者の方へ

補装具費の代理受領に係る補装具製作業者の登録申請等について

浜松市では、事業の実施にあたり代理受領方式を採用しており、本制度を利用して補装具費の請求及び受領を行うことができる事業所は、浜松市が登録を行っている事業者に限られます。

補装具事業者の登録を希望する場合は、要綱及び登録の手引きをお読みいただき、制度の趣旨及び代理受領の流れを充分ご理解いただいた上で、申請をおこなってください。

 

代理受領に係る補装具事業者の登録を希望される場合は、下記の要綱と手引きをご確認ください。

浜松市補装具費の代理受領に係る補装具事業者の登録等に関する要綱(PDF:374KB)

浜松市補装具費支給事務要綱(PDF:322KB)

補装具事業者登録の手引き(PDF:661KB)

日常生活用具費の助成

身体障害者手帳又は療育手帳を持っている重度の障がいのある人、難病患者等の人が日常生活を営むうえでの不便を解消し、自力で生活を営むことを容易にするため、用具費を助成します。なお、用具によって要件となる障がいの程度が異なります。また、介護保険制度の要介護認定を受けている場合は、介護保険制度が優先となります。
※申請する前に購入した場合は、補助の対象になりません。事前に各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)へご相談ください。

対象となる日常生活用具

申請手続き

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2863

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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