緊急情報
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更新日:2025年2月5日
身体に障がいのある方に対して、医療機関などに支払った医療費を助成したり、特定の手術などの際にかかる医療費を助成する制度です。
障がいのある方が病院などで受診した場合の保険診療分医療費、保険分薬剤費を助成します。ただし、介護保険利用による一部負担金などは助成の対象にはなりません。
身体に障がいのある方が、その障害の程度を軽くしたり、日常生活上または社会生活上の自立が見込まれる場合に、診察・手術・看護などにかかる医療の給付を行っています。
(対象となる術式の例)
浜松市内の医療機関が自立支援医療(更生医療・育成医療)を行うには、浜松市長から指定を受けなければなりません。また、既に指定を受けている医療機関で指定内容に変更がある場合も、所定の手続きが必要です。
障がいのある方を対象に、治療・予防・定期的なチェック等の歯科診療を行っています。地域の歯科医院との連携も図っています。
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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