緊急情報
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更新日:2025年2月19日
精神疾患(てんかんを含む)を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に、その通院医療に係る医療費の一部を支給する制度です。
指定自立支援医療機関で受ける医療費の自己負担金が軽減(自己負担1割、負担上限額等の設定あり等)されます。
有効期間は、1年を限度として認められますが、更新することができます。
お知らせ
所得区分一定以上(市民税所得割額が23万5千円以上)の方へ
自己負担上限額が20,000円(所得区分一定以上)の方に対する経過的特例措置が延長されました。(令和9年3月31日までの予定。)
番号法の施行に伴い、手続きが一部変更になりました。
平成28年1月1日のマイナンバー制度の開始により、自立支援医療(精神通院医療)の手続きの際、マイナンバーを申請書類に記載していただくことになりました。
申請をする際には、マイナンバーカード、マイナンバーを確認できる書類及び身元確認書類が必要になります。
医療機関の皆さまへ
→ 指定自立支援医療(精神通院医療)の指定手続きについてはこちらをご覧ください。
【記載例】自立支援医療(精神通院)用診断書及び精神障害者保健福祉手帳用診断書(PDF:349KB)
※精神障害者保健福祉手帳の申請と同時に提出する場合は、精神障害者保健福祉手帳用の診断書を使用してください。
(※注 原則として、手帳の有効期限は短縮することはできません。ご不明な点は担当へお問い合わせください。)
※自立支援医療(精神通院医療)のご案内(ポルトガル語版)(PDF:114KB)
本人又は保護者が、該当の申請事項を参考に各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)で手続きしてください。
自立支援医療(精神通院医療)を利用している人が、指定している医療機関以外でデイケアや検査等を受ける場合は、医療機関を追加することができます。
氏名・住所・保険証・医療機関・所得区分などの変更がある場合は、手続きが必要となります。
受給者証を紛失または破損した場合は、手続きが必要となります。
転入先の自治体へご確認ください。
他市町村で自立支援医療(精神通院医療)を利用されていた人が浜松市に転入された場合は、新規申請と同様の手続きが必要となります。
(※なお、この場合は転入前の自治体で認定された有効期限を引き継ぐことになります。)
自立支援医療(精神通院医療)の申請手続きについては、郵送による申請も受付けています。
◇申請に必要な書類(様式)を以下から取得できます。
◇変更に必要な書類
◇再交付に必要な書類
精神障害者福祉手帳の有効期限が1年未満で、自立支援医療(精神通院医療)の有効期限を短縮することを希望し同意された場合には、自立支援医療(精神通院医療)の有効期限を手帳の有効期限に合わせることができます。ご不明な点は下記の担当へお問い合わせください。(※注 原則として、手帳の有効期限は短縮することはできません。)
指定自立支援医療機関(制度を利用できる医療機関)については、直接かかりつけの医療機関へお問い合わせいただくか、下記の担当へお問い合わせください。
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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