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更新日:2023年11月24日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針5

公共建築物の整備にあたってのUDを実現するための具体的な事項を移動空間、生活空間、情報、共通設備、避難に分けて示しています。

指針の見方

1.移動空間

移動空間は、建物外部の「玄関までの経路」「駐車場」と建物内部の「玄関(出入口)」「廊下」「階段」「エレベーター等」「屋内の出入口」の7項目で構成されています。
移動の内容を大きく分けると、水平移動と垂直移動に分けられ、本指針の項目では「階段」「エレベーター等」が垂直移動でその他は水平移動となっています。

2.生活空間

生活空間は、施設内において生活行為を行う空間で、ほとんどの施設にある「トイレ・洗面」「バリアフリートイレ」「窓口」と、特定の施設における「浴室・シャワー室・更衣室」「客席・観覧席・舞台」、それ以外の「その他」の6項目で構成されています。

3.情報

情報は、施設を円滑に利用していただくためのもので、情報の入手方法により「視覚情報」「触覚情報」「音声情報」「人的対応」の4項目で構成されています。

4.共通設備

共通設備は、施設のなかで共通して利用される設備で、「手すり」「家具等」「ボタン・スイッチ・コンセント」の3項目で構成されています。

5.避難

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浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

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