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更新日:2023年11月24日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針18

(5)客席・観覧席・舞台

だれもが舞台やスポーツを楽しめるよう、客席や観覧席はゆとりある段床を設けるとともに、舞台や楽屋を利用しやすい施設とします。

客席

□一般座席

○通路側の客席は、跳上げ式肘掛付き客席とする。

□車いす対応の客席スペース

●舞台が見やすく、避難を考慮して出入口に容易に到達できる位置に設ける。

○車いす使用者客席は、1台につき幅90センチメートル、奥行き120センチメートル程度とする。

車いす対応の客席の断面イメージ
車いす対応の客席の断面イメージ

車いす対応の客席の平面イメージ
車いす対応の客席の平面イメージ

○車いす使用者が場所を選択できるよう複数箇所に設ける。

○介助等を考慮し、取外し座席などにより、同行者が隣接して観覧できる客席を設ける。

□その他

(配慮)親子で一緒に楽しめるよう親子室を設ける。

(利用者)妊婦や高齢者などに席をゆずる。

(管理者)経路が分かりにくい場合には、職員が適切な誘導、案内を行う。

通路

●車いす使用客席への通路に段差がある場合は、傾斜路を設ける。

○車いす使用者用客席が設けられている客席前後の通路は、幅員120センチメートル以上とする。

○床は滑りにくい材料(仕上げ)とする。

(管理者)雨などの濡れで滑りやすくなっている場合、適時ふき取りを行う。

舞台・楽屋

(配慮)通路と舞台、舞台と客席の間に傾斜路又は昇降機を設ける。

○楽屋間の移動は、車いすで移動できるようにする。

○楽屋内は、車いす使用者の利用に配慮した、化粧台や更衣室とする。

その他

□手すり

○安全な移動に配慮し、手すりを壁面等に設置する。

□照明設備

●安全に移動できるよう、適正な照度を確保する。

●階段や通路には、安全に移動できるよう足元灯を設ける。

□視覚・聴覚障がい者設備

(特定施設)(配慮)施設の用途に応じ、磁気ループやFM補聴装置、FM副音声放送装置等を設ける。

□その他

(管理者)親子での利用が多い催しに際しては、ベビーカー置場を設ける。

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お問い合わせ

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

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