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更新日:2023年11月24日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針17

(4)浴室・シャワー室・更衣室

浴室は、転倒等の危険が大きな場所であり、安全性を確保するとともにだれもが円滑に利用できるようにします。また、更衣室やシャワー室は、だれもがプライバシーを保つことができる空間を確保します。

浴室

■出入口

●幅は、車いす使用者に配慮し、90センチメートル以上とする。

●扉は引戸とする。

○段差は設けないものとする。

○出入口付近には、手すりを設置する。

■脱衣室

●床は、濡れても滑りにくい材料(仕上げ)とする。

(管理者)濡れにより滑りやすい場所がないよう、適時チェック及び清掃を行う。

●脱衣かご・棚は、車いす使用者に配慮した高さ・形状とする。

(管理者)通行の妨げとならないよう、いすを設置し、適時チェック及び適正配置を行う。

■洗い場

●段差は設けないものとする。

●床は、濡れても滑りにくい材料(仕上げ)とする。

○水栓の位置は、使いやすいものが選択できるよう、複数の高さのものを設ける。

○水栓は、温度調節機能付きレバー式とする。

○シャワーヘッド掛けは、高さを変えることのできる縦スライド式のものとする。

○出入口から1以上の水栓器具までは連続して手すりを設置する。

■浴槽

○浴槽の出入口の1箇所以上には、手すりを設置する。

○浴槽の周囲に水平・垂直の手すりを設置する。

○車いす使用者に配慮し、エプロンの1箇所以上に移乗台を設置する。

■その他設備

○浴室内外での温度差に配慮する。

○緊急通報スイッチは、浴槽近くに設置する。

○給湯機器は、給湯の温度調節機能付きのものを設ける。

浴室の全体イメージ
浴室の全体イメージ

シャワー室・更衣室

■出入口

●扉は引戸とする。

○段差は設けないものとする。

■広さ等

○通路は、120センチメートル以上とする。

(管理者)通行の妨げとなる物を置かない。

●床は、濡れても滑りにくい材料(仕上げ)とする。

(管理者)濡れにより滑りやすい場所がないよう、適時チェック及び清掃を行う。

(配慮)更衣室、シャワー室には、車いすの転回ができる直径150センチメートル以上のスペースを確保する。

■ロッカー

(配慮)車いす使用者に配慮し、幅員180センチメートル以上の間隔で設ける。

○ロッカーの高さは、車いす使用者の利用に配慮する。

■その他設備

○緊急通報スイッチを設置する。

○シャンプーなどを置く棚のほかに、衣類、バスタオルなどを濡れない状態で置くことのできる棚、カゴ、フック等を設ける。

○1以上の更衣室、シャワー室の壁面には、水平手すりと垂直手すりを設置する。

○シャワーヘッド掛けは、高さを変えることのできる縦スライド式のものとする。

(配慮)シャワー室には車いす使用者に配慮し、シャワーチェアを設ける。

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お問い合わせ

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

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