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更新日:2025年5月15日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針19

(6)ベビーケアルーム

乳幼児を連れた人が利用しやすい位置に配置するとともに、プライバシーに配慮します。

位置等

●乳幼児連れ利用者が利用する施設に設ける。

●性別を問わず利用できるように配慮した位置に配置する。

(配慮)授乳等のスペース数や規模は、施設用途等に応じたものとする。

設備等

●プライバシーに配慮した授乳やおむつの交換のできる空間とする。

●授乳のための椅子や乳幼児用おむつ交換台等を設ける。

●出入口付近には、授乳のできる場所であることを表示する。

●授乳のためのスペースには、施錠設備を設ける。

○乳幼児用おむつ交換台には、落下防止措置を講じる。

○流し台を設ける。

○電気給湯ポットや電源式搾乳機等の使用を考慮した位置へコンセント設備を設ける。

○換気扇やエアコン設置等により快適な室内環境を確保する。

(配慮)ベビーカーで入室できるよう配慮する。

(管理者)快適に利用できるよう、定時的に清掃を行う。

ベビーケアルームの設計例

ベビーケアルームの設計例

ベビーケアルームの外観の事例

ベビーケアルームの外観の事例

ベビーケアルームの内観の事例

ベビーケアルームの内観の事例

乳幼児用おむつ交換台の事例1
乳幼児用おむつ交換台の事例1

乳幼児用おむつ交換台の事例2
乳幼児用おむつ交換台の事例2

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浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

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