緊急情報
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更新日:2023年11月24日
高齢者や障がい者等にとって、転倒防止や立上り補助、移動補助・誘導のために必要な設備であり、利用者に配慮して適切な場所に設けます。
<転倒防止、移動補助・誘導>
●階段や廊下、傾斜路、通路に設置する。
<立上り補助>
●トイレや浴室、シャワー室、更衣室に設置する。
□連続性
○手すりは、連続して設置する。
○消火設備等で分断されないよう配慮する。
(管理者)手すり付近に障害物を置かない。
□手すりの設置方法
●壁との間隔は、4から5センチメートル程度とする。
○握りながら移動できる支持方法とする。
□高さ等
○2段の手すりを設置する。
○手すりの設置高さは、1本の場合75から85センチメートルとする。2段の場合には、上の手すりを75から85センチメートルとし、下の手すりを60から65センチメートルとする。
階段の手すりイメージ
廊下での手すりイメージ
廊下での手すり断面イメージ
○にぎりやすい形状とし直径を3から4センチメートル程度とする。
○手すり端部への衝突防止や袖口の引っ掛け防止のため、端部は下又は壁方向に曲げる。
○耐久性や耐食性に優れ、冷たく感じない材質のものとする。
(管理者)ぐらつきやささくれがないかチェックし、発見された場合は修繕を行う。修繕までの期間は、利用禁止や注意案内等の処置を行う。
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