緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2023年11月24日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針28

(1)避難(非常時)

避難を円滑にするため、わかりやすい動線計画とし、ゆとりあるスペースを確保するとともに、避難経路には段差を設けないようにします。

伝達

■非常用警報装置等

●消防法の規定による非常放送設備を設置する。

●非常放送設備は、火災報知機などと連動した自動放送設備とする。

○光による警報装置(フラッシュライト等)を設置する。

(配慮)利用室やエレベーターには、聴覚障がい者に配慮し、災害発生を知らせるモニターを設置する。

(配慮)外国語による館内放送設備を設ける。

エレベーターのモニターの事例
エレベーターのモニターの事例

誘導

■非常連絡装置

(配慮)利用者が単独で利用するトイレ等のスペースには、非常連絡装置を設置する。

■避難誘導装置

○避難用誘導灯は、煙を避けるため低姿勢となっても避難方向がわかるよう、床面や腰の高さのものを併設する。

○避難用誘導灯は、視覚障がい者に配慮し、音声装置を併設したものを設置する。

○非常口誘導灯は、聴覚障がい者に配慮し、発光点滅装置を併設したものを設置する。

(配慮)光走行式避難誘導装置(光源列を避難方向に沿って配置し、これらを順次点滅させて避難口へ誘導する装置)を設置する。

(配慮)外国語による音声装置を設置する。

点滅式誘導音付加誘導灯のイメージ
点滅式誘導音付加誘導灯のイメージ

光走行式避難誘導装置の事例
光走行式避難誘導装置の事例

避難経路

●避難経路には、段差を設けない。

●避難経路の扉は、開けやすい形式とする。

○防火戸は、有効幅員90センチメートル以上とし、弱い力でも開けやすく、通りやすいものとする。

○避難経路のガラスは、安全ガラスや飛散防止フィルム張りとするなどの対策を行う。

(管理者)避難経路に物を置かない。特に扉周辺には注意する。

一次待機スペース

○垂直移動が困難な利用者が安全に救助を待つことができる場所として、一時待機スペースを各階に確保する。

○一時待機スペースの表示を行う。

○インターホン(非常連絡装置)を設置する。

一次待機スペースのイメージ
一次待機スペースのイメージ

目次に戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?