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更新日:2023年11月24日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針22

(2)触覚情報

だれもが施設を円滑に利用できるよう、視覚障害者誘導用ブロックや点字、触知案内図を、施設に応じて適正に設置します。

視覚障害者誘導用ブロック

□設置場所

○公共交通機関から人的対応を行う受付等まで敷設する。

○エレベーターの操作ボタンの前には、点状ブロックを敷設する。

(配慮)施設に応じ玄関からエレベーターの操作ボタン前の点状ブロックまで敷設する。

エレベーターでの事例
エレベーターでの事例

○階段・踊り場及び傾斜路の上下端には、点状ブロックを敷設する。

○建物の廊下、通路等での誘導のため、線状ブロックを必要な場所に敷設する。

(配慮)触知案内図の前に、点状ブロックを敷設する。

設置の例
設置の例

□設置方法

○点状ブロックは、注意を促す部分(道路と敷地境界、階段・踊り場や傾斜路の上下端、点字案内板、エレベーターの操作ボタン前等)や分岐部、屈曲部等に敷設する。

○点状ブロックは、警告や注意喚起等の対象となる部分から30センチメートル程度離れた位置に敷設する。

(配慮)車いす使用者、ベビーカーの通行のしやすさ、高齢者のつまずき、荷物運搬台車等の移動性も考慮し、誘導ブロックだけではなく、触感や足音の違う床材の採用や手すりによる誘導も検討する。

□表示内容

○点状・線状ブロックは、「JIS T 9251」による形状のものを使用する。

○色は、黄色を原則とし、隣接する仕上げ材との明度差にも配慮する。

点字

□設置場所

○エレベーター等の操作ボタン、触知案内図などに設置する。

□設置方法

○ボタン等には、押し間違えがないよう配慮し設置する。

□表示内容

○多くの情報を提供せず、優先順位の高い情報を提供する。

触知案内図

□設置場所

○「玄関までの経路」や「玄関」、「トイレ」に必要に応じ設ける。

□設置方法

○触りやすいように、できるだけ角度をつける。

□表示内容

○アプローチ・玄関には、必要に応じて施設全体の状況が認知できる触知案内図を設ける。

触知案内図の事例
触知案内図の事例

○トイレ入口には、必要に応じてトイレ内の空間を認知するために触知案内図を設ける。

トイレの触知案内図の事例
トイレの触知案内図の事例

(配慮)部屋名については、絵柄や文字を浮き出すことによって触ってわかるサインを設ける。

(管理者)点字の設置箇所や触知図の手で触れる部分は常に清掃を行い、清潔にしておく。

その他

(管理者)視覚障害者誘導用ブロック周辺には、障害物がないかチェックし、撤去を行う。

(利用者)視覚障害者誘導用ブロック周辺には、自転車等の物を置かない。

(管理者)点字のはがれ等がないかチェックし、補修する。

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お問い合わせ

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

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