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更新日:2023年11月24日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針15

(2)バリアフリートイレ

建物のわかりやすい場所に配置し、安全で安心して利用できる多機能な設備を有するものとし、内部の機器は使いやすい位置に設けます。

位置・数

●バリアフリートイレは、一般用トイレと一体的またはその出入口の近くに設ける。

(配慮)施設の用途等に応じて、各階に1以上設ける。

(配慮)利用者が使いやすい方を選択できるよう、バリアフリートイレは設備の位置が左利きのものと右利きのものを設ける。

広さ

○車いすの転回ができる、直径180センチメートルのスペースを確保できる大きさとする。

(改修)スペースの確保が難しい場合は、直径150センチメートル以上となるよう検討する。

出入口

●幅は、車いす使用者に配慮し、90センチメートル以上とする。

●扉は引戸とする。

○扉は自動式引戸とする。

○自動解施錠できるものとする。

○手動式引戸は、扉の召し合わせ部にクッション材等を設け、上吊り形式とする。

移動面から見たバリアフリートレイのイメージ
移動面から見たバリアフリートイレのイメージ

便器等

□便器・水洗

○正面からの利用ができるとともに、側面からの移乗ができる場所に便器を設置する。

(配慮)温水洗浄機能付き暖房便座とする。

●水洗の操作ボタンは、操作表示を行うとともに、わかりやすく操作しやすいものとする。

水洗の操作ボタンの事例
水洗の操作ボタンの事例

□手すり

●手すりは、両側に設置し、片側は可動式とする。

□その他設備

○ペーパーホルダーは、片手でも操作できるよう、ワンハンドカット式とし、左右両側に設置する。

ワンハンドカット式ペーパーホルダーの事例
ワンハンドカット式ペーパーホルダーの事例

●緊急通報スイッチは、腰掛け位置に設置するとともに、転倒に備え床面近くにも設置する。(上段100センチメートル、下段30センチメートル程度)

洗面

●鏡は平面鏡とし、洗面器上端部にできるだけ近い位置を下端とし、上方へ100センチメートル以上のものを設置する。

●車いす利用者の膝下が入るスペースを設置する。

○水栓は、大型のレバー式又は自動感知式とする。

その他設備

<照明>

○自動点減方式とする。

<荷物台>

○車いすの利用に支障がない場所に荷物台やフックを設ける。

<フィッティングフロアー>

○オストメイト利用や子どもの着替えなどに使用できるフィッティングフロアーも必要に応じて設ける。

フィッティングフロアーの事例
フィッティングフロアーの事例

<ベビーベッド>

●おむつ替え等のためのおむつ交換台を設置する。

<乳幼児用いす>

●いすから抜け出しにくく、安全に座らせることができる乳幼児用いすを設置する。

乳幼児用いすの事例
乳幼児用いすの事例

<大型ベッド>

○介助によって着替え等に使用される大型ベッドを設置する。

<汚物入れ>

(管理者)大きめのものを設置する。

<オストメイト対応設備>

○パウチ等を洗浄するためのオストメイト対応設備を設置する。

○鏡を設置する。

(配慮)自動昇降式便器とする。

(配慮)温水機能がついたシャワー式水栓を設置する。

オストメイト対応設備の事例
オストメイト対応設備の事例

案内

●使用中の表示灯を設置する。

その他

(管理者)快適に利用できるよう、定時的に清掃を行う。

(管理者)衛生材料(トイレットペーパー、石鹸等)の補充・点検を行う。

(特定施設)(管理者)「目的外利用の多い施設」については、巡回等により適正使用を促す。

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お問い合わせ

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

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