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更新日:2023年11月24日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針12

(6)エレベーター等

施設の用途、規模、利用者の状況などに応じて、設置の必要性を検討するものとします。設置する場合には、建物の出入口からわかりやすい位置に設置し、安全で利用しやすい機能のものとします。

エレベーター

■ロビー

○乗降所付近は、車いすの転回ができる180センチメートル角以上のスペースを設ける。

エレベーターのイメージ1
エレベーターのイメージ1

(管理者)乗り場ボタン前にごみ箱、看板等を置かないよう注意する。

■寸法仕様

□扉の幅

○車いすの使用に配慮して90センチメートル以上とする。

□かごの規模

○定員11人以上(間口140センチメートル、奥行135センチメートル以上)とする。

○多数の方が利用する施設は、定員13人以上(間口160センチメートル、奥行135センチメートル以上)とする。

□操作盤及び操作ボタン

○操作盤の設置高さは、100センチメートル程度とする。

○操作ボタンの配列は同一施設で統一する。

○点字表示を行うとともに、浮き彫り文字とする。

(管理者)点字表示のはがれ落ち、つぶれがないかチェックする。

エレベーターのイメージ2
エレベーターのイメージ2

■設備仕様

●かごの正面に扉の開閉状況がわかる鏡を設置する。

○かご内に高さ75センチメートルから85センチメートル程度の手すりを設置する。

(特定施設)○「不特定多数の利用する施設」は、2段手すりを設置する。

(配慮)必要に応じて腰掛け等の設備を設ける。

○防犯上の配慮が必要な場合には外部からの視認性を確保するため、ガラス窓を扉に設ける。

エレベーター内の鏡、手すりの事例

エレベーター内の鏡、手すりの事例

ガラス窓の事例
ガラス窓の事例

(配慮)防犯上の配慮が必要な場合にはシースルーエレベーターを検討する。

■案内

○エレベーターには音声案内、音響案内、昇降方向表示等の情報サインを設ける。

○ロビーの操作ボタン前に点状ブロックを敷設する。

○緊急時における連絡のための情報機器を設ける。

○乗降ロビーに階数表示サインを設置する。

エスカレーター

■仕様

□エスカレーターの形状

○高齢者や子どもの使用に配慮し、踏み段の水平部分は、3枚以上とする。

□エスカレーターの手すり

○移動手すりの先端からくし板までは、70センチメートル程度とする。

○乗降誘導固定手すりは、乗降場の前後に100センチメートル以上設ける。

エスカレーターのイメージ
エスカレーターのイメージ

■その他

○乗降場近くに非常停止ボタンを設ける。

(管理者)くし板や段鼻部を認識しやすいよう、黄色等の彩色部の清掃を行い、弱視者や高齢者が踏板へ容易に乗り移れるよう配慮する。

(配慮)子ども等の乗り出し防止に配慮する。

エスカレーターの事例
エスカレーターの事例

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お問い合わせ

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

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