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更新日:2023年11月24日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針23

(3)音声情報

だれもが施設を円滑に利用できるよう、音声により目的地に誘導する機能や施設にあったサービス情報の提供を行います。

音響誘導装置

□設備設置型誘導案内

○玄関の位置や受付までの経路を知らせる音響装置を設ける。

設備設置型誘導案内の事例
設備設置型誘導案内の事例

○エレベーターに音声案内を設ける。

(配慮)トイレの入口等では、必要に応じてチャイム等により移動経路を示す音響案内装置を設ける。

(配慮)方向やサービス情報を音声により提供することが効果的な場所では、音声誘導案内システム、タッチ式音声案内システム、人感知式音声案内システム等を設ける。

□受信機型誘導案内

(配慮)聴覚障がい者の移動の円滑化や会議での利用を目的として、必要に応じて磁気誘導式等を設ける。

インターホン(構内専用電話)

●玄関に設置する。

○玄関に設置するインターホンは、カメラ付きとする。

玄関へのインターホンの事例
玄関へのインターホンの事例

(配慮)災害の発生を伝達し誘導するために、一時待機スペースやトイレ等に設置する。

(管理者)インターホンへの応答は待たせることがないよう、迅速に対応する。

(管理者)利用の少ないインターホンについては、適時作動状況をチェックする。

警報

(配慮)自動車の出庫を知らせる警報装置を設ける。

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お問い合わせ

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

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