緊急情報
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更新日:2026年4月15日
だれもが施設を円滑に利用できるよう、視覚情報や触覚情報、音声情報で対応が難しい場合には、施設職員が対応します。
(管理者)障がいのある人の状態に応じて、施設職員が施設内の誘導、案内などを行う。
(管理者)聴覚障がいや言語障がいがある人には、本人の意向を確認して、筆談などで対応する。
(管理者)知的障がい、精神障がい、発達障がいのある人には、相手の理解を確認し、簡単にゆっくり分かりやすい言葉で話し、必要に応じてメモを書いて渡す。
(管理者)点字、外国語による表記を行った施設内の案内パンフレットを用意する。
(特定施設)(管理者)「不特定多数が利用する施設」には、手話や外国語のできる人の配置を検討する。
(管理者)困っている人をみかけたら、声をかけて介助等を行う。
参考:汎用的なお声がけの例「何かお手伝いできることはありますか」
(管理者)施設に用事はなくても、休憩やトイレ、カームダウン等のための利用について柔軟な対応をするとともに、その利用が可能であることを周知する。

受付の事例
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障害者差別解消法)
本法律は、国や市区町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障がいを理由とする差別」をなくし、すべての人が障がいのあるなしにかかわらず、おたがいに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくるためのもので、平成28年4月に施行されました。
本法律では、法的義務として「障がい者への合理的な配慮」が求められています。なお、ここでいう「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけでなく、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、そのほか心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象となります。
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