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更新日:2023年11月24日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針10

(4)廊下

施設の用途、規模、利用者の状況に応じて、十分な幅を確保し、途中で幅が変わることを避けるとともに、有効幅の妨げとなる機器類は設置しないようにします。

幅員

●車いす使用者が通行しやすい120センチメートル以上とする。

○車いす使用者が多い施設では180センチメートル以上とする。

○140センチメートル未満の廊下については、車いすの転回ができる150センチメートル以上のスペースを廊下の末端付近及び要所に設ける。

120センチメートル、150センチメートル幅の通路イメージ
120センチメートル、150センチメートル幅の通路イメージ

形状

●突起物は設けない。やむをえず突起物を設置する場合は、10センチメートル以下とし、鋭利な角状にならないようにする。

廊下の手すり及び突出物のイメージ
廊下の手すり及び突出物のイメージ

○段差を設けないようにし、やむをえず段を設ける場合は傾斜路を設ける。その場合、傾斜路の勾配は12分の1以下を確保する。

○高さが75センチメートルを超える傾斜路を設ける場合は、高さ75センチメートル以内ごとに150センチメートル以上の踊り場を設ける。

○床の仕上げは、滑りにくいものとし、できるだけ弾力のあるものとする。

○壁や柱の角は面取りを行う。

○壁の仕上げは、体をこすっても安全な仕上げとする。

○視覚障がい者等に配慮し、床と壁の境を明確にする。

(配慮)キックプレートを設ける。

キックプレートのイメージ
キックプレートのイメージ

(管理者)廊下に物を置かない。

設備

□手すり

○連続する握りやすい手すりを設置する。

(特定施設)○「不特定多数が利用する施設」では、2段手すりとする。

(参考)設置方法については、4設備(1)手すり参照。

(配慮)高齢者等が多く利用する施設では手すりを両側に設置する。

(管理者)手すり付近には、歩行を妨げる障害物を置かない。

廊下の事例
廊下の事例

□照明

○むらのない、通行に支障のない照度を確保する。

□その他

○消火器は壁埋め込み式とする。

○水飲み機や自動販売機等は廊下にはみ出さないように設置する。

(管理者)滑ったりつまずいたりしないよう、定期的に清掃する。

(管理者)掲示物は、決められた場所以外には掲示しない。

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お問い合わせ

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

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