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更新日:2023年11月24日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針13

(7)屋内の出入口

車いすでの利用や荷物の運搬などを考慮し、必要な有効幅を確保するとともに、だれもが開閉しやすい構造の戸や扉を設けます。

幅員等

○幅員は、車いすの使用者に配慮し、90センチメートル以上とする。

引戸の出入口イメージ

引戸の出入口イメージ

○出入口前後には車いすの転回ができる150センチメートル角以上のスペースを設ける。

(管理者)出入口付近には、通行の妨げとなる物を置かない。

扉の形式

□扉の開閉形式

○車いす使用者に配慮し、引戸とする。

○避難方向との関係で、やむをえず外開戸とする場合は、通行者に危険がないよう配慮する。

○手動式引戸は、扉の召し合わせ部にクッション材等を設け、上吊り形式とする。

□把手

●把手は、高齢者等に配慮し、握り玉形式にはせず、握りやすく操作しやすい形状とする。

把手の例把手の例

(改修)握り玉形式の場合、レバーハンドル形式に取替えを行う。

●把手の高さは、その中心が床から90センチメートル程度とする。

□その他

○開閉時の危険に配慮し、開き戸の場合には、ガラス小窓等を設ける。

○扉のガラスは、衝突による破壊防止のため安全ガラスや飛散防止フィルム張りとするなどの対策を行う。

○全面がガラスの扉は車いす使用者に配慮し、床上35センチメートル程度まで補強する。

(配慮)挟み込み防止のため、引戸には戸当りゴムを付ける。

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お問い合わせ

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

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