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更新日:2023年11月24日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針9

(3)玄関(出入口)

施設の出入口からわかりやすい位置に設け、扉の前後には、人が円滑に移動できるゆとりのある空間を設けるようにします。

出入口スペース

玄関のイメージ

玄関のイメージ

□玄関扉前後のスペースの確保

●扉の前後には、車いす使用者に配慮し、150センチメートル角以上の水平なスペースを設ける。

□出入口扉の幅員

●主要な出入口扉の幅は、120センチメートル以上とする。

120cm幅の出入口イメージ
120センチメートル幅の出入口イメージ

○その他の出入口扉の幅は、90センチメートル以上とする。

□その他

○玄関・その他の外部出入口には庇を設ける。

●インターホンを設置する。

形状

○段差を設けないようにし、やむをえず段を設ける場合は傾斜路を設ける。その場合、傾斜路の勾配は15分の1以下を確保する。

○高さが75センチメートルを超える傾斜路を設ける場合は、高さ75センチメートル以内ごとに150センチメートル以上の踊り場を設ける。

(改修)傾斜路の設置が難しい場合は、段差周辺にインターホンを設置する。

○濡れても滑りにくい材料又は仕上げとする。

(配慮)沓拭きマットは、つまずかないよう床埋め込み式のものを設置し、端部を固定する。

(管理者)マットで点状・線状誘導用ブロックを覆わないようにする。

扉の形式

○主要な出入口は、自動式引戸とする。

○主要な出入口で自動式引戸が設けられない場合は、手動式引戸とする。

○自動式引戸は、引き込み部の挟み込み防止を設け、かつ安全な開閉速度とする。

○手動式引戸は、扉の召合わせ部にクッション材等を設け、上吊り形式とする。

○開き戸は、ドアクローザーの閉鎖時間が十分確保され、操作の軽いものを設ける。

(配慮)視覚障がい者に配慮し、扉や把手の色は認識しやすいものとする。

ガラスへの配慮

○出入口扉などの大きなガラス面には、衝突によるけが等の防止のため、視線の高さへのシールの貼り付けや手すり、枠の設置、強化ガラスや飛散防止フィルム貼りとするなどの対応を行う。

ガラスへの配慮事例
ガラスへの配慮の事例

(管理者)ガラス面に対する衝突防止のための注意喚起を促す措置を行う。

案内

○玄関には総合的な館内案内サインを設置する。

総合的な館内案内サインの事例
総合的な館内案内サインの事例

(配慮)音声による案内装置を設置する。

(参考)設置方法については、3情報(3)音声情報参照

○視覚障害者誘導用ブロックを敷設する。

(特定施設)(配慮)「大規模施設」については、案内所を設ける。

(管理者)人が配置されていない施設については、呼び出しブザー等を設置する。

○案内サイン前には立ち止まって見ることができるよう十分な空間を確保する。

(参考)設置方法については、3情報(1)視覚情報参照

(管理者)サインが見やすいよう、重要性の低い掲示物は適時はがすなど、サイン周辺の張り紙等を管理する。

その他

○施設規模に応じた傘立てをわかりやすい位置に設置する。

(利用者)濡れた傘の持込によるスリップ事故を防止するため、施設内に傘を持ち込まない。

(特定施設)(配慮)「大規模施設」については、水切り装置の設置を検討する。

水切り装置の事例
水切り装置の事例

(管理者)雨天時は、玄関付近の床が滑らないよう清掃を行う。

(管理者)玄関付近に車いすを装備する。

(管理者)快適な利用ができるよう、車いすのメンテナンスを定期的に行う。

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お問い合わせ

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

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