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更新日:2023年11月24日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針6

指針の見方

ハード面については、基礎的・推奨・配慮の3段階による事項とし、既存施設で基礎的事項の改修が難しい場合の対処策を記載しています。また、ソフト面については施設の管理者及び利用者が守るべき事項を記載しています。
なお、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の規定による、2,000平方メートル以上の特別特定建築物の建築等を行う場合は、政令で定める「建築物移動等円滑化基準」に適合させる必要があります。

ハード面での事項●

記号

考え方

新築・改築

改修(既存施設)

基礎的事項

必ず守る事項

基本的に守る事項(守れない場合の改善策を設ける)

推奨事項

原則的に守る事項(不特定多数の利用する施設では必須)

可能な限り守る事項

(配慮)

配慮事項

施設の用途等に応じて配慮する事項

施設の用途等に応じて可能な限り配慮する事項

記号

考え方

説明

(改修)

改修にあたって対処策

既存施設において、基礎的事項による改修が難しい場合への対処策

(特定施設):上記の事項のうち、特定の施設にのみ適用される事項
(参考):詳しい内容が記載されている参照先

ソフト面での事項

記号

考え方

説明

(管理者)

施設管理者が対応すべきこと

全ての施設の施設管理者が守るべき事項

(利用者)

施設利用者が気をつけること

全ての施設の施設利用者が守るべき事項

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お問い合わせ

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

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