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更新日:2023年11月24日

浜松市公共建築物ユニバーサルデザイン指針11

(5)階段

施設の用途、規模、利用者の状況に応じて、できる限り、ゆとりのある幅や歩きやすい段の高さとし、安全に利用できるようにします。

形式

●安全や利用しやすさに配慮し、踊り場のある折り返し階段又は直階段とする。

階段の事例
階段の事例

幅員

○主な階段の有効幅員は140センチメートル以上とする。

○主な階段の蹴上は16センチメートル以下、踏面は30センチメートル以上とする。

形状・仕上げ

●蹴込板を設置する。

●床面は滑りにくい材料で仕上げる。

●段鼻は踏み外さないよう、踏面や蹴上と識別した色や明度差とする。

●段鼻はあまり出さないようにし、滑り止めを設ける。

階段の断面イメージ
階段の断面イメージ

設備

□手すり

○両側に連続して設置する。

(改修)両側への設置が難しい場合は、下りの転落防止を優先し、中央部に設置する。

○手すりの端部は段の終わりから水平に45センチメートル以上延長し、下方又は壁方向に曲げる。

手すり子の事例
手すり子の事例

○手すり子の間隔は、子どもの落下防止に配慮したものとする。

(特定施設)○「不特定多数が利用する施設」では、2段手すりとする。

(参考)設置方法については、4設備(1)手すり参照。

手すりの事例
手すりの事例

□照明

●むらのない、通行に支障のない照度を確保する。

(管理者)利用の多い階段で、外光による照度の確保が難しい場合は、照明は開館時間帯は常時点灯とする。その他の階段についても、スイッチをわかりやすく表示する。

○足元灯や非常用照明器具を設置する。

□その他

○3階以上の建物の踊り場に、上下階の階数表示を行う。

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お問い合わせ

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2461

ファクス番号:050-3730-0119

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