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更新日:2024年1月1日
出生届の窓口
子どもの名前は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使ってください。
父と母が外国人でも日本に出してください。
どこへ
日本で、日本人と外国人の夫婦に子どもが生まれたとき
いつ
生まれた日から14日まで(生まれた日を入れて14日以内)
だれが
父か母
代理人(代わりに出せるひと)
※父か母が自分で名前を書いて印鑑を押せば他の人でもできます。
でも、自分で出したほうがよいです。
どこ
父と母の本籍がある所か、子どもが生まれた所か、父と母の今住んでいる所の市区町村役場です。
書類
出生届(病院でくれる出生証明書と一緒になっています)
持ち物
費用
無料(お金はかかりません)
外国で、日本人の夫婦か日本人と外国人の夫婦の子どもが生まれたとき
いつ
生まれた日から3ヶ月まで(3ヶ月までに届を出さないと日本の国籍がとれないので気をつけてください)
だれが
父か母
代理人(代わりに出せるひと)
※父か母が自分で名前を書いて印鑑を押せば他の人でもできます。
でも、自分で出したほうがよいです。
どこ
生まれた所の日本大使館か、父と母の本籍がある所か、父と母の今住んでいる所の市区町村役場です。
書類
出生届(窓口にあります)
持ち物
- 出生証明書と日本語に訳した文(訳した文には訳した人の住所・氏名・押印が必要です)
- 届を出す人の認印
- 母子健康手帳
費用
無料(お金はかかりません)
※大使館に出すときの詳しい方法などは、大使館に聞いてください。
日本で、外国人の夫婦の子ども、外国人で結婚していない母の子どもが生まれたとき
いつ
生まれた日から14日まで(生まれた日を入れて14日以内)
だれが
父か母(外国人で結婚していない母の子どものときは、母のみ)
※自分で出してください。
どこ
子どもが生まれた所か、今住んでいる所の市区町村役場です。
書類
出生届(病院でくれる出生証明書と一緒になっています)
持ち物
費用
無料(お金はかかりません)
※在留資格取得(出入国在留管理局・浜松出張所で受け付けています)に必要な出生届証明書(有料)も出しています。
※国籍を証明する書類が必要なときがあります。
在留資格取得
日本の国籍を持っていない子どもは、生まれてから30日までに出入国在留管理局(浜松出張所)で「在留資格取得」の手続きをします。
※詳しいことは
『在留手続き』を見てください。
出生届と一緒に行う手続き
新生児訪問
赤ちゃんのいる家庭に赤ちゃんに詳しい人が行きます。赤ちゃんの育て方や、子育てサービスの情報を教えてくれます。
子どもが生まれたら、出生連絡票(母子健康手帳の中のハガキ)に赤ちゃんの名前、生まれたときの時の体重、電話番号等を書いて出します。