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更新日:2022年6月23日
日本に在留する外国人は次のとき、許可のための手続きをします。
どんなとき? | いつ手続き? | 手数料 | |
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在留資格の取得 | ・入国 ・外国人の夫婦に子どもが生まれたとき |
・誕生・・・子どもが生まれた日から30日目まで ※ 60日目までに出国するときは、いりません。 |
無料(お金はいりません) |
在留資格の変更 | ・留学生が卒業した後、就職してそのまま日本に住む ・日本人と結婚した |
日本に居られる時間が終わる前、変える必要があるとき | 4,000円 |
在留期間の更新 | 在留期聞の更新をしたいとき | 6ヵ月より長く日本に居られる人は、日本に居られる時間が終わる3ヵ月より前から日本に居られる時間が終わる日まで | 4,000円 |
永住 | 外国籍のまま日本に永住したいとき | 日本に居られる時間が終わる前 | 8,000円 |
資格外の活動 | 留学生がアルバイトをする | いつでも | 就労資格証明書の交付・・・900円 |
再入国 | 一時的に出国し、もう一度日本に入国する
※有効なパスポートと在留カードを持っている外国人が一年以内(在留期限が一年以内に到来する方は在留期限まで)に日本へ戻る場合は、事前に再入国許可をとる必要はありません。 再入国出国用EDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックしてください。 |
日本を出る前 | ・再入国(1回) 許可・・・3,000円 ・2回以上の再入国許可・・・6,000円 |
名古屋出入国在留管理局浜松出張所 | 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎1階 |
Tel 053-458-6496 |
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・在留の手続きは、本人が出入国在留管理局(浜松出張所)で申請します。
・パスポート、在留カードは必ず持っていきます。
・その他の必要な書類は在留資格と在留状況により違うので、出入国在留管理局(浜松出張所)に聞いてください(Tel 053-458-6496)。
・申請書を見て、問題がなかったときに許可されます。
・質問や追加の書類が必要なこともあります。
・その日に許可されることもあります。 しかし、許可・不許可が決まるまでには少し時間がかかるのが普通です。
・許可のとき、申請者に通知書が届きます。
・通知書に書いてある通りに出入国在留管理局で本人などが手続きします。
・許可されるときには、手数料を収入印紙で払います。
入国や在留についてのいろいろな相談ができます。
住所 | 名古屋市港区正保町5-18 |
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電話 | Tel 0570-013904 / 03-5796-7112(IP電話・PHS・海外から) ※電話での相談は東京のインフォメーションセンターにかかります。3 |
外国人は本人が希望して申請して、法務大臣が許可すると日本国籍になることができます。
詳しくは近くの地方法務局で聞いてください。
静岡地方法務局浜松支局 | 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 |
Tel 053-454-1396 |
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重国籍者が日本の国籍を選んで、外国の国籍をやめる書類です。
重国籍になったときが20才になっていないときは、22才までに手続きします。 20才より後に重国籍になったときは、重国籍になった日から2年までに手続きします。
詳しくは窓口で聞いてください。
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