緊急情報
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更新日:2020年9月7日
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1級 |
視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの |
2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 |
視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
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1級 |
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2級 |
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
3級 |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
4級 |
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5級 |
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6級 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
平衡機能の極めて著しい障害 |
4級 |
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5級 |
平衡機能の著しい障害 |
6級 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
音声機能、言語機能、又はそしゃく機能の喪失 |
4級 |
音声機能、言語機能、又はそしゃく機能の著しい障害 |
5級 |
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6級 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 |
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1級 |
体幹の機能障害により坐っていることができないもの |
2級 |
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3級 |
体幹の機能障害により歩行が困難なもの |
4級 |
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5級 |
体幹の機能の著しい障害 |
6級 |
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1級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの |
2級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの |
3級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの |
4級 |
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 |
不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの |
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1級 |
不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの |
2級 |
不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの |
3級 |
不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
4級 |
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 |
不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの |
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1級 |
心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
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3級 |
心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
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6級 |
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1級 |
じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
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3級 |
じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
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6級 |
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1級 |
呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
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3級 |
呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
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6級 |
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1級 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
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3級 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
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6級 |
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1級 |
小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
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3級 |
小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
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6級 |
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1級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの |
2級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの |
3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) |
4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
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6級 |
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1級 |
肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの |
2級 |
肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの |
3級 |
肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) |
4級 |
肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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