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更新日:2024年1月1日

営業許可の手続き

 

 【重要】新たな事業譲渡の制度の開始について

 これまでは事業譲渡を行う場合は、新たに営業許可を取り直す必要がありましたが、令和5年12月13日以降に事業譲渡する場合は、新たな許可の取得を行うことなく、届出により営業者の地位を承継できるようになりました(事業譲渡の手続き)。

 

【重要】食品衛生法の改正について

食品衛生法の改正に伴い、営業許可業種の見直しや営業施設基準の変更が変更されました(令和3年6月1日から)。

許可申請にあたっては以下の内容について十分にご確認ください。

食品衛生法では、食中毒の発生リスク等を考慮し、一部の営業については「営業許可」を受けなければならないとされています。許可が必要な営業は32業種あり、食品を調理する営業(飲食店営業など)、食品を製造する営業(菓子製造業やそうざい製造業など)、食品を販売する営業(食肉販売業や魚介類販売業など)に大きくは分類されます。

営業許可は、都道府県が条例で定める「施設基準」に適合しないと取得することができません。

なお、営業許可が必要ない営業であっても、一部の営業は届出が必要となる場合があります(営業届出の手続き)。

営業許可取得までの流れ

以下は固定店舗での営業についてです。露店や自動車による営業許可申請の場合は申請書類提出時に設備確認も併せて行いますので必要設備も持参してください。

1.事前相談

施設工事着工の際にはなるべく保健所へ事前にご相談ください。相談時は施設の設計図等を持参ください。

営業の際には施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。また、井戸水を使用する場合は、水質検査が必要です。有資格者がいない場合や井戸水の検査を実施していない場合はお早めに準備をしてください。

2.申請書類等の提出と確認

申請受付

施設調査希望予定日の1週間前まで

受付時間

開庁日の午前9時から午後4時

提出書類

営業許可申請書
施設の構造及び設備を示す図面
  • 営業許可の期間が満了し継続の申請をする際には、再度図面の提出が必要となりますので、提出する図面の写しを保管しておいてください。
  • 事業譲渡に伴う許可申請の場合、図面の提出を省略できることがあります。図面の省略を希望される場合はご相談ください。
水質検査結果の写し(井戸水を使用する場合のみ)
  • 使用水が「飲用に適する水」であることを確認してください。(食品営業施設における井戸水等の水質検査について
  • 結果書はコピーを提出してください(原本の提示のみは不可)
  • 結果書は、水道法に規定する公的機関又は水道法、食品衛生法、建築物衛生法に基づく登録検査機関で1年以内に実施したものに限ります。
施設の周辺地図

提示書類

登記事項証明書(法人の場合のみ)
  • コピー可
食品衛生責任者の資格を証明する書類
  • コピー可
  • 資格者がいない場合は養成講習会を受講する旨の誓約書を提出してください。

営業許可申請手数料

申請手数料は業種ごとに設定されています。

なお、食品衛生法の改正により営業許可制度が大幅に改正されていることから、令和3年6月1日の法改正前に取得した許可の期間終了後に引き続き営業する場合は、営業許可の継続ではなく新規の許可申請として取り扱います。

3.調査日の決定

調査日は、申請書類提出時に決定します。

  • 生活衛生課管内(中央区(※三方原地区を除く))の施設は、毎週火曜日・木曜日の午前中に調査を行います(時間の指定はできません)。
  • 浜北支所管内(中央区(※三方原地区のみ)、浜名区、天竜区)の施設の調査日時は申請時にご相談ください。

※三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町

4.施設設備の確認調査

施設調査の際は、営業者等が立ち会ってください。

施設基準に適合しない場合は許可がおりません。不適事項については改善し、再調査を受けてください。

5.許可証の交付(営業開始)

施設基準適合確認後、許可証を作成します。許可がおりるまでは1週間程度かかります。

許可証の交付日は施設調査時にお伝えします。許可証を受け取る際は、施設調査時にお渡しする交付書を必ず持参してください。

施設の構造及び設備を示す図面の記載例

提出する図面は、施設基準を満たしていることが確認できるよう、施設内の設備等について具体的に記載してください。

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営業開始後に必要なお手続き

以下の場合は保健所に届出をしてください。

  • 許可申請事項(申請者住所、屋号など)の変更があった場合
  • 廃業をした場合
  • 営業許可証を破り、汚し、又は失った場合(許可証の再交付を受ける場合)
  • 食品衛生責任者又は食品衛生管理者を変更した場合
  • 地位の承継(相続、合併、分割)をした場合
  • ふぐを取扱う場合

食品関係の様式ダウンロード

許可の申請や変更等の届出に必要な様式は下記リンクからダウンロードできます。

申請書等のダウンロードページへ

オンラインでの手続きについて

許可に関する手続きを順次オンライン化します。対象となる手続きは下記のリンクをご確認ください。

営業許可に関する手続きのオンライン化について

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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